今回は第4編の親族編のところです。
民法では、法律で定められた原因がある場合に婚姻の取消ができることなっています。
その原因とはどんなものがあるのか?
条文で言うと、民法743条から748条辺りになります。
六法全書をお持ちの方はチェックしてください。
取消原因のみをまとめると以下になります。
①不適齢婚 ②重婚 ③再婚禁止期間内の再婚 ④近親婚 ⑤詐欺又は強迫による婚姻
今回はこれを覚えましょう。
そこで必殺のゴロ合わせを作ってみました。
★最近、近所の最強に重い霊魂が消える
再婚禁止期間内の再婚 近親婚 詐欺強迫 重婚 不適年齢婚 取り消し
ちょっとゾッとするような語呂になりましたが、それなりに覚えやすいと思います。
活用してみてください。