民法は人の一生を、1000条を超える条文でルール化しています。
生まれてから死ぬまでのことが書かれています。
生きている間の事が書かれているのは前半から後半までで、最後の方に死んでからのことが書かれています。
条文にすると、800条当たりから1000条くらいまでに相続やら遺言などのことが書かれています。
死んだあと、誰が相続人になって、どのくらいの権利や義務を引き継ぐことになるのか
?
これを知っている人ってどのくらいいるんでしょうか?
おそらく、高齢の方であれば多少の知識はあるかもしれませんが、全人口でいったら、わずかだと思います。
私は、多くの人がしっかりと基礎知識として覚えておくべきだと思います。
実は高校のころに少しだけ授業で学習した記憶があります。
中学ではどうなのかはわかりませんが、少なくとも私の時代はありませんでした。
こういったことも公民やなんかで大々的に触れ、高校入試に出題していいレベルの知識だと思います。
当然ですが、これから相続というのが多くなってきます。
私も仕事柄、そう感じることが多々あります。
高齢化に伴って、今後どんどん増えていくことでしょう。
そこで、当事者がまったくちんぷんかんぷんっていうのも、どうかと思います。
必要最低限の知識くらいは付けておいた方がいいに決まっています。
やはり、相続となると、揉めるのが前提と考えてもおかしくないようです。
弁護士に相談するにも必要最低限の知識があった方が、話を聞くのもスムーズかと思います。
ではどうやって、知識を身に着けていくのか?
六法の相続編のところを徹底的に読み込めばいいのか?
そんなことは不可能に近いです。
幸いのことに今、やはりメディアでも相続や遺産分割などが取りざたされています。
テレビだけでは雑誌なんかでも相続を特集したものがいろいろ発売されています。
わかりやすくまとめられているものがほとんどなので、そういうのに目を通すだけでも変わっていくと思います。