民法覚えてやる!!工夫して暗記するブログ

民法が好きだけど苦手という最悪パターンです。語呂合わせや民法のことなど書いていきます。一応行政書士試験合格者、今は司法書士試験目指しています。

2019-02-26から1日間の記事一覧

民法426条(詐害行為取消権の期間の制限)、語呂合わせとは!?

はい、今回は債権総論のところでも重要な詐害行為取消権についてです。 詐害行為取消権は宅建でも行政書士、司法書士試験でも頻出される論点です。 特に行政書士試験では、注意が必要です。 過去に記述式に出題された記憶があります。 それだけ重要です。 債…

民法256条(共有物の分割請求)の覚え方!!

はい今日は、共有のところになります。 早速ですが、条文を見てみましょう。 民法256条(共有物の分割請求) 1項 各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。ただし、5年を超えない 期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げない。 …