民法覚えてやる!!工夫して暗記するブログ

民法が好きだけど苦手という最悪パターンです。語呂合わせや民法のことなど書いていきます。一応行政書士試験合格者、今は司法書士試験目指しています。

根抵当権の暗記すべき条文を紹介!!期日は大事

今回も根抵当権に関しての記事です。

 

前回根抵当権に関しては以下にリンク張っときますので、興味ある方は見てください。

 

www.minnpou-anki.com

 

まぁ簡単にいえば、司法書士試験目指す人以外はそこまで根抵当権は勉強しなくても大丈夫だよって話です。

 

それはいいとして、今回はそんな根抵当権でも数字の絡む条文を紹介したいと思います。

 

基本、条文に数字が含まれているということは実務上大事な条文といえるわけです。

 

というのも、労働基準法などの条文を見たことがある人ならば、わかると思いますが、労働基準法はとにかく数字、特に期日に関する数字が多いのです。

 

例えば、こんな条文があります。

 

第二十条 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。

 

第二十条の一部ですが、これを見ると、もし使用者側が労働者を解雇するには30日前にいわなければいけないということが分かると思います。

つまり、10日前に言ったらだめだということです。

 

まぁこれにはそのほかにも、いろいろが制約があったりしますが、部分だけみれば、数字がいかに大事かということが分かると思います。

 

解雇するという使用者側の実務をする上で数字を含む条文というのが、大事だというのがわかると思います。

 

もちろん、民法にも数字を含む条文というのがあります。ほかの法律は少ないように思いますが・・・・。

 

今回はタイトルにもある通り、民法の中でも根抵当権に絞って紹介したいと思います。

 

第398条の6 

 

根抵当権の担保すべき元本については、その確定すべき期日を定め又は変更することができる。
2 第398条の4第2項の規定は、前項の場合について準用する。
3 第1項の期日は、これを定め又は変更した日から5年以内でなければならない。
4 第1項の期日の変更についてその変更前の期日より前に登記をしなかったときは、担保すべき元本は、その変更前の期日に確定する。

 

ざっと解説すると、この条文から読み取れるのは、確定期日を定めるのは任意であって、もし定める場合、または変更する場合は、その日から5年以内にしなければならないということが書いてあります。

それと変更したら登記をしなさいねってことがわかると思います。。

 

条文を読んでそのまんまですよね。そう難しくないと思います。

 

とにかく、実務上大事なのは、5年以内で確定期日を定めなければならないということです。

 

この5年という数字です。ぜひ覚えておきましょう。

 

そして、もう一つ、これも重要な数字を含む条文です。

 

第398条の8 

 

元本の確定前に根抵当権者について相続が開始したときは、根抵当権は、相続開始の時に存する債権のほか、相続人と根抵当権設定者との合意により定めた相続人が相続の開始後に取得する債権を担保する。
2 元本の確定前にその債務者について相続が開始したときは、根抵当権は、相続開始の時に存する債務のほか、根抵当権者と根抵当権設定者との合意により定めた相続人が相続の開始後に負担する債務を担保する。
3 第398条の4第2項の規定は、前2項の合意をする場合について準用する。
4 第1項及び第2項の合意について相続の開始後6箇月以内に登記をしないときは、担保すべき元本は、相続開始の時に確定したものとみなす

 

これについては根抵当権の元本は相続の開始後6カ月以内に登記しないと確定してしまうということです。

基本、相続の場合は確定する方向に力が働いているということになります。つまり確定しやすいということです。

 

そのように覚えておくと、次の条文と混乱しづらくなるでしょう。

 

もちろん、6カ月という数字も覚えておきましょう。

 

第398条の9 

元本の確定前に根抵当権者について合併があったときは、根抵当権は、合併の時に存する債権のほか、合併後存続する法人又は合併によって設立された法人が合併後に取得する債権を担保する。
2 元本の確定前にその債務者について合併があったときは、根抵当権は、合併の時に存する債務のほか、合併後存続する法人又は合併によって設立された法人が合併後に負担する債務を担保する。
3 前2項の場合には、根抵当権設定者は、担保すべき元本の確定を請求することができる。ただし、前項の場合において、その債務者が根抵当権設定者であるときは、この限りでない。
4 前項の規定による請求があったときは、担保すべき元本は、合併の時に確定したものとみなす。
5 第3項の規定による請求は、根抵当権設定者が合併のあったことを知った日から2週間を経過したときは、することができない。合併の日から1箇月を経過したときも、同様とする。

 

この条文は、相続と違って、確定しづらい傾向にあると言えます。

 

知った日から2週間、合併から1カ月、何もしなければ、元本確定の請求はできなくなります。

 

私もこれらの数字に関しては、現段階では暗記していませんが今後暗記しようと思っています。

 

また機会があれば、語呂合わせ作りたいと思います。

 

司法書士試験受験生であれば、非常に重要な条文になるので、ぜひ覚えておきましょう。

 

以上、根抵当権の数字の絡む、重要な条文の紹介でした。