はい、今回は民法の債権各論のところです。
民法627条です。
民法627条は法改正された条文の一つです。
今回は改正前の条文について勉強しましょう。
ちなみに、このブログは改正前のことを基本的に書いています。
では民法627条の条文です。
民法627条 (期間の定めのない雇用の解約の申入)
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。
2 期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。
3 6箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、3箇月前にしなければならない。
もはや、社会人の常識とも言えるこの条文です。
特に1項はそうですね。
2週間という数字も覚えている方は覚えていると思います。
意識高い系のサラリーマン、転職希望のサラリーマンにとっては説明不要かと思います。
私ですら、かなり前から知っていました。
なので、今回は語呂合わせは作りません。
民法上もこの627条で退職の自由を認められているのですね。
ちなみに、行政書士試験、宅建士試験、司法書士試験でも雇用関係のところはどういうわけかあんまり出ません。
というかほとんど出ません。
多分、特別法である労働基準法があるからではないでしょうか?
そのあたりは社労士試験に譲っているのかもしれません。
ちなみに期限の定められていない雇用というのは、ほとんどが正社員です。
アルバイトやパートはほとんど雇用の期限が定められているので、そいう場合はまた違ったルールとなります。
その場合はどうなるのか?簡単にいえば、やむを得ない事由がないと期間までは基本的には退職できないとなっています。
ただ基本はです。どうしても辞めたいという場合は会社は強制的に働かすことはできないので、やめることが可能です。
私も社労士試験の勉強したことがありますが、確か、会社側が仕事辞めさせなかったりした場合は労働基準法上で一番重い罰則があったと記憶しています。違ってたらごめんなさい(笑)
つまり、退職の自由はかなり保障されているということになります。
但し、自由とはいえ、やはり会社側に不利な時期にやめることにもなるので、損害賠償請求されるリスクはあります。
ただ実際、そこまでやるところは少ないと思います。
私もあんまり聞いたことがありません。
退職させてくれないとかのトラブルがやはり多い見たいですが、627条の規定を覚えておくと便利でしょう。
ちなみに就業規則で6カ月前に退職の申し出をしろみたいな規定がありますが、基本、法律の規定が優先するので、無効となります。
私も言われたことがあります。しかし、そんな就業規則もしらなかったので、突っぱねた経験があります。
基本、労働基準法>就業規則です。
これも社労士試験の勉強している時に覚えました。