民法覚えてやる!!工夫して暗記するブログ

民法が好きだけど苦手という最悪パターンです。語呂合わせや民法のことなど書いていきます。一応行政書士試験合格者、今は司法書士試験目指しています。

民法256条(共有物の分割請求)の覚え方!!

はい今日は、共有のところになります。

 

早速ですが、条文を見てみましょう。

 

民法256条(共有物の分割請求)

 

1項 
各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。ただし、5年を超えない 期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げない。

2項
前項但し書きの契約は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から5 年を超えることがでない。

 

この条文は解説するまでもないと思います。

条文を読めばわかると思います。

 

ちなみに、少し踏み込んで説明すると、5年を超えないとありますが、もし7年の不分割特約をするとどうなるでしょうか?

 

いわゆる引き直しがなく、すべて無効になるそうです。

 

ここは司法書士試験受験生ならば、必須の知識になります。

 

宅建や行政書士試験でも最低限、5年という数字は覚えておきましょう。

 

では、得意のゴロ合わせです。

 

今回はちょっとギャグっぽくなりました。

 

不分割ごねないでちょ

 不分割特約は 5年   超えてはダメ

 

 

非常に簡単だと思います。

 

5年という数字は民法にしては、ある意味珍しい数字なので、あまり忘れることはないと思います。

 

忘れたときはこのゴロを思い出してください。