はい今日は、共有のところになります。
早速ですが、条文を見てみましょう。
民法256条(共有物の分割請求)
1項
各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。ただし、5年を超えない 期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げない。
2項
前項但し書きの契約は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から5 年を超えることがでない。
この条文は解説するまでもないと思います。
条文を読めばわかると思います。
ちなみに、少し踏み込んで説明すると、5年を超えないとありますが、もし7年の不分割特約をするとどうなるでしょうか?
いわゆる引き直しがなく、すべて無効になるそうです。
ここは司法書士試験受験生ならば、必須の知識になります。
宅建や行政書士試験でも最低限、5年という数字は覚えておきましょう。
では、得意のゴロ合わせです。
今回はちょっとギャグっぽくなりました。
★不分割はごねないでちょ
不分割特約は 5年 超えてはダメ
非常に簡単だと思います。
5年という数字は民法にしては、ある意味珍しい数字なので、あまり忘れることはないと思います。
忘れたときはこのゴロを思い出してください。