はい、今回は債権総論のところでも重要な詐害行為取消権についてです。
詐害行為取消権は宅建でも行政書士、司法書士試験でも頻出される論点です。
特に行政書士試験では、注意が必要です。
過去に記述式に出題された記憶があります。
それだけ重要です。
債権代位権と比較しながら覚えるのがコツです。
今回の民法426条の詐害行為取消権の期間の制限も覚えるべき条文なわけです。
では、早速条文を確認しましょう。
第426条(詐害行為取消権の期間の制限)
第424条の規定による取消権は、債権者が取消しの原因を知った時から二年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。
ちなみにこの条文は改正されます。20年が10年に変わります。
まぁ厳密に言えば、それだけではありませんが・・。
気になる方は検索してみてください。
★ハタチの女性の尻に詐欺
20年 除斥 知ったときから2年 詐害
除斥と時効は違いますので注意が必要です。簡単にいえば、除斥というのは、中断しません。行為の時から20年経過したら、もう行使できないといういう意味です。