民法覚えてやる!!工夫して暗記するブログ

民法が好きだけど苦手という最悪パターンです。語呂合わせや民法のことなど書いていきます。一応行政書士試験合格者、今は司法書士試験目指しています。

民法426条(詐害行為取消権の期間の制限)、語呂合わせとは!?

はい、今回は債権総論のところでも重要な詐害行為取消権についてです。

 

詐害行為取消権は宅建でも行政書士、司法書士試験でも頻出される論点です。

特に行政書士試験では、注意が必要です。

 

過去に記述式に出題された記憶があります。

 

それだけ重要です。

 

債権代位権と比較しながら覚えるのがコツです。

 

今回の民法426条の詐害行為取消権の期間の制限も覚えるべき条文なわけです。

 

では、早速条文を確認しましょう。

 

第426条(詐害行為取消権の期間の制限)

第424条の規定による取消権は、債権者が取消しの原因を知った時から二年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。

 

ちなみにこの条文は改正されます。20年が10年に変わります。

まぁ厳密に言えば、それだけではありませんが・・。

気になる方は検索してみてください。

 

ハタチの女性の尻に詐欺

 20年 除斥 知ったときから2年 詐害

 

除斥と時効は違いますので注意が必要です。簡単にいえば、除斥というのは、中断しません。行為の時から20年経過したら、もう行使できないといういう意味です。