みなさん、こんにちわ。
かなり久しぶりの更新になりました。
今日は、抵当建物使用者の引き渡しの猶予を覚えましょう。
条文はこちらです。
民法395条
1項
抵当権者に対抗することができない賃貸借により抵当権の目的である建物の使用又は収益をする者であって次に掲げるもの(次項において「抵当建物使用者」という。)は、その建物の競売における買受人の買受の時から6箇月を経過するまでは、その建物を買受人に引き渡すことを要しない。
2項
前項の規定は、買受の時より後に同項の建物の使用をしたことの対価について、買受人が抵当建物使用者に対し相当の期間を定めてその1箇月分以上の支払いの催告をし、その相当の期間内に履行がない場合には、適用しない。
軽く解説すると、抵当権の目的となっている建物を賃借している人の保護を定めた制度です。
これによって、6カ月は住ませてもらうことができるというわけです。ただし、対価は払わないといけません。
逆に言えば、その間に引っ越しなりをしなければいけないことになります。
もし、この制度がなければ、アパートを借りて住んでいて、実はそこに抵当権が設定してあって、もし実行された買請人が現れた時、すぐに出ていけとなりますよね。
そうなると、賃借人は急に言われても、引っ越しも大変だしすぐには無理だよってなるわけです。
その賃借人を保護したのがこの制度です。
ポイントは条文上に赤文字で表現していますが、土地の賃借にはこの制度の適用はないこと、そして、買受の時から6カ月ということです。
2項は、対価を払わないとこの保護は受けられないと言ったことが書いてあります。
では、これらを必殺のゴロ合わせで覚えていきましょう。
建物賃借人 6カ月 買受の時から
ポイントはこれらで十分かと思います。
そこまで、難しくない内容だと思いますが、宅建や行政書士試験にも結構出るので注意が必要です。