2018-12-29から1日間の記事一覧
はい、今回は質権のところの不動産質の存続期間です。 今回は非常にシンプル、簡単で面白いゴロ合わせなので、ぜひおぼえてください。 ちなみに存続期間は10年となっています。 条文がこちらです。 民360条(不動産質権の存続期間) 1項不動産質権の存続期間…
今回は親族編についてです。 ちなみに宅建士試験はこの親族編は範囲外です。 相続あたりはバッチリと範囲なので、対策が必要です。 今回の覚えるべきことは 婚姻意思と離婚意思についてです。 難しい説明は省きますが、婚姻には夫婦として共同生活を営む意思…
民法はあれ!?どっちだっけということが多いです。 例えば、相殺の規定で、受働債権、自動債権どっちだけということも多いと思います。 相殺は覚えづらいので、いずれ覚えやすいゴロを考えます。 www.minnpou-anki.com 相殺は上の記事を参考にしてください…
さて今回は民法239条です。 無主物の帰属に関して、動産と不動産の場合について規定されています。 条文はこちらです。 民法239条(無主物の帰属) 1項所有者のない動産は、所有の意思をもって占有することによって、その所有権を取得する。 2項所有者のない…