民法覚えてやる!!工夫して暗記するブログ

民法が好きだけど苦手という最悪パターンです。語呂合わせや民法のことなど書いていきます。一応行政書士試験合格者、今は司法書士試験目指しています。

相続関係は今後、基礎知識として覚えておいた方が良いということ

民法は人の一生を、1000条を超える条文でルール化しています。

生まれてから死ぬまでのことが書かれています。

 

生きている間の事が書かれているのは前半から後半までで、最後の方に死んでからのことが書かれています。

 

条文にすると、800条当たりから1000条くらいまでに相続やら遺言などのことが書かれています。

 

死んだあと、誰が相続人になって、どのくらいの権利や義務を引き継ぐことになるのか

 

これを知っている人ってどのくらいいるんでしょうか?

 

おそらく、高齢の方であれば多少の知識はあるかもしれませんが、全人口でいったら、わずかだと思います。

 

私は、多くの人がしっかりと基礎知識として覚えておくべきだと思います。

 

実は高校のころに少しだけ授業で学習した記憶があります。

中学ではどうなのかはわかりませんが、少なくとも私の時代はありませんでした。

こういったことも公民やなんかで大々的に触れ、高校入試に出題していいレベルの知識だと思います。

 

当然ですが、これから相続というのが多くなってきます。

 

私も仕事柄、そう感じることが多々あります。

 

高齢化に伴って、今後どんどん増えていくことでしょう。

 

そこで、当事者がまったくちんぷんかんぷんっていうのも、どうかと思います。

 

必要最低限の知識くらいは付けておいた方がいいに決まっています。

 

やはり、相続となると、揉めるのが前提と考えてもおかしくないようです。

弁護士に相談するにも必要最低限の知識があった方が、話を聞くのもスムーズかと思います。

 

ではどうやって、知識を身に着けていくのか?

 

六法の相続編のところを徹底的に読み込めばいいのか?

 

そんなことは不可能に近いです。

 

幸いのことに今、やはりメディアでも相続や遺産分割などが取りざたされています。

テレビだけでは雑誌なんかでも相続を特集したものがいろいろ発売されています。

 

わかりやすくまとめられているものがほとんどなので、そういうのに目を通すだけでも変わっていくと思います。

 

どうやら令和1年の行政書士試験の民法が難しかったみたいだ

令和1年の行政書士試験が先月終わり、各資格試験会社の講評も出ており、過去の合格者、挑戦者としてこれはチェックしとくべきかと思い、今更ながらチェックしてみました。

 

どうやら、今年の民法は難しかったみたいです。

 

と言っても、実際に問題を見れているわけではないので、受験生として難しかっただけのかもしれません。

 

私にとって、難しいかどうかわかりません。

 

しかし、記述式の解答を見る限り、レベルは明らかに高そうでした。

 

まぁ、毎年、毎年、口をすっぱくして言いますが、行政書士試験は民法を隅から隅までやるような試験でありません。

 

7割できていれば御の字です。

 

それをわかっていない受験生が多すぎです。

 

もちろん、行政法と民法両方できれば越したことはありませんが。

 

ウェイト的には絶対的に行政法です。

 

その証拠に、今年度の行政法もそこまで難易度は高くなかったようです。

 

行政法が難しい年はない!!

 

断言してもいいのではとすら思っています。

 

ということで、令和初の行政書士試験、受験された方、お疲れ様でした。

民法極めたくて、予備試験短答式の一問一答の1000を買ってみた

民法を極めるにはどうしたら、いいのか?

 

はっきり言って、論文をスラスラまでがゴールのような気がしますが、私の場合は、まだそこまでのレベルではありません。

 

過去、ちょっとだけ、小論文の問題集も買って、試しにやってみましたが、あれあれでまた別の角度から勉強が必要かなと思います。

 

なによりも、今は司法書士試験に合格が目標のため、小論文は全く必要のない知識なので、スルーします。

 

しかしながら、私の中でせめて、行政書士の五択や、司法書士の五択のような、選択肢のある短答式は極めなければという思いがあります。

 

はっきり言って、これを極めるには多くの問題にあたる必要があります。

 

つまりは検討もつかないような問題が全くない状態を作らなければいけません。

 

今までの問題で十分でもしょ?とも思いました。

 

これまで私もいろんな民法の問題にあたってきたわけですから。

 

普通の人よりは民法の問題を多く解いてきた自信はあります。

 

私が経験している、短い問題文で正誤判断行う問題というのが、宅建、行政書士、司法書士です。

 

やはり、こんだけやれば十分かな?と思いましたが、ある事に気づいたのです。

 

これまで経験した各々の民法の問題にも特色があるということです。

 

具体的にどういうことかというと、宅建には宅建なりの色が、行政書士には、行政書士の色やレベルがあるのです。

 

宅建と司法書士に関していえば、やはり物権に関する問題が多いわけです。

 

もしやと思い、短答式の問題をちょっとかじってみたら、やはり色があるのです。

 

そして、恥ずかしながら、解けない問題もありました。

 

解けない問題があるということは、まだまだ極めていないということです。

 

さらに問題なのが、初見のような短答式の問題があったことです。

 

これは極めて私にとって、大きな問題だったわけです。

 

忘れて解けないではなく、初見なのです。

 

 

 

 

こういった経緯もあり、今回、予備試験、短答式の問題をかってみました。

 

マコタンを買ってみました。

 

伊藤真さんが選んだ短答式一問一答1000の略だそうです。

 

マコタン2冊買ったので、これからこれでも勉強してみます。

 

民法極めてやる!!

 

 

今、民法大改正を勉強しています。

今、民法大改正を勉強しているところです。

 

民法大改正についてです。

 

感想は思ったほど、大したことないということです。

 

というのも、簡単になった部分、判例などの知識をただ単に条文化した部分もあり、そこまで身構えるものでもないでしょう。

 

しかし、もちろんながら、これまでにはなかった条文も出てきています。

 

具体例でいえば、定型約款などがそれに当たります。

 

この辺は初めての学習となるでしょう。

 

多少、困惑するところではあると思います。

 

他は、今まであった知識のアップデートです。

 

ただ、注意しなければいけないのが、アップデートというのは、元の知識すなわち改正前の知識があってからこそのアップデートということです。

 

そもそも、ここの知識があやふやだとアップデートにはなりません。

 

そう言った場合の選択肢は二つです。

 

改正前の民法をしっかりと学んだ上で、新たに改正後の民法を学ぶ、または改正後の民法をしっかりと叩き込むかです。

 

私の場合はせっかちなので、後者を行きます。

 

本来であれば前者の方が良いかもしれません。

やはり、中途半端な知識は混乱を生じさせるだけだからです。

 

ここで、今まで改正前の民法になじみがあまりない人は、考え方を変えればチャンスです。

余計な知識なしに改正後の民法を学べるからです。

 

令和になり、来年の行政書士試験や司法書士試験はおそらく改正後の民法での受験となります。

 

改正後の民法だからと言って、そこまで身構える必要もないと思います。

根抵当権の暗記すべき条文を紹介!!期日は大事

今回も根抵当権に関しての記事です。

 

前回根抵当権に関しては以下にリンク張っときますので、興味ある方は見てください。

 

www.minnpou-anki.com

 

まぁ簡単にいえば、司法書士試験目指す人以外はそこまで根抵当権は勉強しなくても大丈夫だよって話です。

 

それはいいとして、今回はそんな根抵当権でも数字の絡む条文を紹介したいと思います。

 

基本、条文に数字が含まれているということは実務上大事な条文といえるわけです。

 

というのも、労働基準法などの条文を見たことがある人ならば、わかると思いますが、労働基準法はとにかく数字、特に期日に関する数字が多いのです。

 

例えば、こんな条文があります。

 

第二十条 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。

 

第二十条の一部ですが、これを見ると、もし使用者側が労働者を解雇するには30日前にいわなければいけないということが分かると思います。

つまり、10日前に言ったらだめだということです。

 

まぁこれにはそのほかにも、いろいろが制約があったりしますが、部分だけみれば、数字がいかに大事かということが分かると思います。

 

解雇するという使用者側の実務をする上で数字を含む条文というのが、大事だというのがわかると思います。

 

もちろん、民法にも数字を含む条文というのがあります。ほかの法律は少ないように思いますが・・・・。

 

今回はタイトルにもある通り、民法の中でも根抵当権に絞って紹介したいと思います。

 

第398条の6 

 

根抵当権の担保すべき元本については、その確定すべき期日を定め又は変更することができる。
2 第398条の4第2項の規定は、前項の場合について準用する。
3 第1項の期日は、これを定め又は変更した日から5年以内でなければならない。
4 第1項の期日の変更についてその変更前の期日より前に登記をしなかったときは、担保すべき元本は、その変更前の期日に確定する。

 

ざっと解説すると、この条文から読み取れるのは、確定期日を定めるのは任意であって、もし定める場合、または変更する場合は、その日から5年以内にしなければならないということが書いてあります。

それと変更したら登記をしなさいねってことがわかると思います。。

 

条文を読んでそのまんまですよね。そう難しくないと思います。

 

とにかく、実務上大事なのは、5年以内で確定期日を定めなければならないということです。

 

この5年という数字です。ぜひ覚えておきましょう。

 

そして、もう一つ、これも重要な数字を含む条文です。

 

第398条の8 

 

元本の確定前に根抵当権者について相続が開始したときは、根抵当権は、相続開始の時に存する債権のほか、相続人と根抵当権設定者との合意により定めた相続人が相続の開始後に取得する債権を担保する。
2 元本の確定前にその債務者について相続が開始したときは、根抵当権は、相続開始の時に存する債務のほか、根抵当権者と根抵当権設定者との合意により定めた相続人が相続の開始後に負担する債務を担保する。
3 第398条の4第2項の規定は、前2項の合意をする場合について準用する。
4 第1項及び第2項の合意について相続の開始後6箇月以内に登記をしないときは、担保すべき元本は、相続開始の時に確定したものとみなす

 

これについては根抵当権の元本は相続の開始後6カ月以内に登記しないと確定してしまうということです。

基本、相続の場合は確定する方向に力が働いているということになります。つまり確定しやすいということです。

 

そのように覚えておくと、次の条文と混乱しづらくなるでしょう。

 

もちろん、6カ月という数字も覚えておきましょう。

 

第398条の9 

元本の確定前に根抵当権者について合併があったときは、根抵当権は、合併の時に存する債権のほか、合併後存続する法人又は合併によって設立された法人が合併後に取得する債権を担保する。
2 元本の確定前にその債務者について合併があったときは、根抵当権は、合併の時に存する債務のほか、合併後存続する法人又は合併によって設立された法人が合併後に負担する債務を担保する。
3 前2項の場合には、根抵当権設定者は、担保すべき元本の確定を請求することができる。ただし、前項の場合において、その債務者が根抵当権設定者であるときは、この限りでない。
4 前項の規定による請求があったときは、担保すべき元本は、合併の時に確定したものとみなす。
5 第3項の規定による請求は、根抵当権設定者が合併のあったことを知った日から2週間を経過したときは、することができない。合併の日から1箇月を経過したときも、同様とする。

 

この条文は、相続と違って、確定しづらい傾向にあると言えます。

 

知った日から2週間、合併から1カ月、何もしなければ、元本確定の請求はできなくなります。

 

私もこれらの数字に関しては、現段階では暗記していませんが今後暗記しようと思っています。

 

また機会があれば、語呂合わせ作りたいと思います。

 

司法書士試験受験生であれば、非常に重要な条文になるので、ぜひ覚えておきましょう。

 

以上、根抵当権の数字の絡む、重要な条文の紹介でした。

 

根抵当権を深く勉強するのなんて、司法書士試験くらい!?

民法を学習した人ならば、根抵当権という制度はご存知でしょう。

 

抵当権の便利バージョンと考えてもらえれば、わかりやすいと思います。少なくとも私はそのようなイメージでとらえています。

 

実際、登記をする上で、何度も抵当権を設定するよりも、根抵当権を設定した方がお得になることが多いみたいです。

 

それはさておき、この根抵当権をものすごく、深いところまで理解して、勉強するのって、おそらく司法書士試験の受験生くらいです。

 

ぶっちゃけ、行政書士試験程度ならば、そこまで深く学習しなくても、合否には影響しないでしょう。

 

私もほとんど、根抵当権はノーマーク、捨てていたくらいですから。

 

もちろん、余裕があれば基礎的なことくらいは学習しておいた方がよさそうです。

しかし、時間がないならば、行政法などを優先にして、捨てても構わないと思います。

 

しかし、司法書士試験はそういうわけにはいきません。

 

なぜならば、民法の根抵当権だけではなく、不動産登記法の根抵当権の学習もあるからです。

 

だから、絶対に捨ててはいけないところなんです。

 

ここが不動産を取り扱う資格の特徴です。

 

場合によっては、宅建でも出題されることもあるでしょう。

 

しかし、これに関しても、私は捨ててもいいと思います。

 

なぜならば、宅建士試験において、民法自体がそこまでのウェイトを持っているわけではないからです。

ただでさえ、民法のウェイトが少ないのに、その中のマニアックなところまで勉強する必要性を感じないからです。

 

ということで、行政書士、宅建士試験においては、根抵当権はほとんど気にしなくてもよいでしょう。

 

気にするのは司法書士試験です。

 

ちなみに司法試験は受験したことがないので、わかりません。

 

 

 

 

物権はある程度、理解したら、条文素読みが効果的な気がしてきました。

民法学習歴かれこれ、数年の管理人ではありますが、いまだに躓いてしまっている管理人です。

 

とにかく民法はめちゃめちゃ難しいです。

 

まぁそれはある程度、学習された方ならばわかっていただけると思いますけど。

 

司法試験、司法書士試験、行政書士試験、みな苦労するのは民法です。

 

たまに民法は常識みたいなことが書かれていますが、そんなことは絶対ありません。初学者が条文を読んだところで全くのちんぷんかんぷんだと思います。

 

それくらい民法は難しいのです。

 

さて、いまだに民法を学習中の私が、最近勉強している中で気づいたことがあります。

 

それは、民法の物権が意外にも、覚えることが多いということです。

 

数字が絡むこともそれなりに多いです。

 

永小作権、抵当権、根抵当権にも○○年、○カ月、といった数字が多いです。

 

行政書士試験や宅建士試験ではあまりマニアックな数字は問われることはないとは思いますが、司法書士試験では案外問われます。というか知っていること前提で問われます。

 

なので、しっかり身に着けないといけません。

 

これらの対処法として、タイトルにも書きましたが、やはり大綱を理解したら、条文の素読をすると効果的だと思います。

 

というか、今私が実践していたりします。

 

条文の素読はとっても効果の高い学習方法だと思います。

参考までに。