民法を学習した人ならば、根抵当権という制度はご存知でしょう。
抵当権の便利バージョンと考えてもらえれば、わかりやすいと思います。少なくとも私はそのようなイメージでとらえています。
実際、登記をする上で、何度も抵当権を設定するよりも、根抵当権を設定した方がお得になることが多いみたいです。
それはさておき、この根抵当権をものすごく、深いところまで理解して、勉強するのって、おそらく司法書士試験の受験生くらいです。
ぶっちゃけ、行政書士試験程度ならば、そこまで深く学習しなくても、合否には影響しないでしょう。
私もほとんど、根抵当権はノーマーク、捨てていたくらいですから。
もちろん、余裕があれば基礎的なことくらいは学習しておいた方がよさそうです。
しかし、時間がないならば、行政法などを優先にして、捨てても構わないと思います。
しかし、司法書士試験はそういうわけにはいきません。
なぜならば、民法の根抵当権だけではなく、不動産登記法の根抵当権の学習もあるからです。
だから、絶対に捨ててはいけないところなんです。
ここが不動産を取り扱う資格の特徴です。
場合によっては、宅建でも出題されることもあるでしょう。
しかし、これに関しても、私は捨ててもいいと思います。
なぜならば、宅建士試験において、民法自体がそこまでのウェイトを持っているわけではないからです。
ただでさえ、民法のウェイトが少ないのに、その中のマニアックなところまで勉強する必要性を感じないからです。
ということで、行政書士、宅建士試験においては、根抵当権はほとんど気にしなくてもよいでしょう。
気にするのは司法書士試験です。
ちなみに司法試験は受験したことがないので、わかりません。