民法覚えてやる!!工夫して暗記するブログ

民法が好きだけど苦手という最悪パターンです。語呂合わせや民法のことなど書いていきます。一応行政書士試験合格者、今は司法書士試験目指しています。

民法239条、所有のない不動産は国のもの!?暗記方法

さて今回は民法239条です。

 

無主物の帰属に関して、動産と不動産の場合について規定されています。

 

条文はこちらです。

 

民法239条(無主物の帰属)

1項
所有者のない動産は、所有の意思をもって占有することによって、その所有権を取得する。

2項
所有者のない不動産は、国庫に帰属する。

 

2項とも大事なんですが、不動産については一般の人からしてみれば、なかなか触れない知識なので、覚えづらいと思います。

 

ここで暗記方法です。

得意の語呂合わせです。

 

所有のない不動産は国庫に帰属(239条2項)

 

不動産国旗

不動産は国庫に帰属

 

具体的に土地か建物などの国旗をイメージしたらすぐ覚えれると思います。

 

ちなみに、人気マンガ、こち亀でも、この法律に関する回がありました。

 

両さんが神様に「わしの土地をくれ」とお願いして、神様はその言葉通り、東京の一等地に「わしの土地」という土地を作りました。

最終的には、所有のない土地ということで、国のものとなったというオチでした。

 

この回に239条が描かれていました。

 

こち亀は本当に流行に敏感ですし、何かとためになる知識がふんだんにえがかれています。

私の中では、こち亀はマンガの中でも、唯一といってもいいほど情報量の多いマンガなような気がします。

連載が終わって残念です。

 

気になる方はぜひ見てください。