さて今回は民法239条です。
無主物の帰属に関して、動産と不動産の場合について規定されています。
条文はこちらです。
民法239条(無主物の帰属)
1項
所有者のない動産は、所有の意思をもって占有することによって、その所有権を取得する。
2項
所有者のない不動産は、国庫に帰属する。
2項とも大事なんですが、不動産については一般の人からしてみれば、なかなか触れない知識なので、覚えづらいと思います。
ここで暗記方法です。
得意の語呂合わせです。
所有のない不動産は国庫に帰属(239条2項)
★不動産の国旗
不動産は国庫に帰属
具体的に土地か建物などの国旗をイメージしたらすぐ覚えれると思います。
ちなみに、人気マンガ、こち亀でも、この法律に関する回がありました。
両さんが神様に「わしの土地をくれ」とお願いして、神様はその言葉通り、東京の一等地に「わしの土地」という土地を作りました。
最終的には、所有のない土地ということで、国のものとなったというオチでした。
この回に239条が描かれていました。
こち亀は本当に流行に敏感ですし、何かとためになる知識がふんだんにえがかれています。
私の中では、こち亀はマンガの中でも、唯一といってもいいほど情報量の多いマンガなような気がします。
連載が終わって残念です。
気になる方はぜひ見てください。