今回は占有権についてです。
民法201条を覚えましょう。
この条文は特に大事です。
民法201条
3項占有回収の訴えは、占有を奪われた時から1年以内に提起しなければならない。
占有の訴えの3つの中で、特に大事で、出題されやすいのが、占有回収の訴えです。
その他には保全の訴え、保持の訴えがあります。
そして、この占有回収の訴えは、ひっかけで出題されやすいです。
どのようなひっかけが多いかというと、奪われた時からを奪われたと知った時に変えられて正誤判断させる問題です。
正直、いやらしい問題です。
今回はひっかけに対応できるような語呂を作っていますので安心してください。
占有回収は訴えは、占有を奪われたとき時から1年以内、知ったときじゃない
★知ったかはでダメな、姥(うば)、いい加減にせんかい!!
知ったではだめ、奪われたとき 1年以内 占有回収
ちょっと乱暴な語呂ですが、覚えやすいのではないかと思います。
ちなみに、行政書士試験、宅建士試験、司法書士試験でも出題されることがあります。
覚えておかないとまずい条文です。
占有権はちょっと難しいですが、なんとか頑張りましょう。