民法は追認すうかどうかの催告して、期間内に確答しない場合、2パターンあります。
その2パターンとは以下の通りになります。
(民法20条2項)
制限行為能力者の法定代理人へ→追認催告したが、1ヶ月以上の期間内返答なし→追認みなし
(民法114条)
無権代理の本人へ+追認催告したが、相当期間内返答なし→追認拒絶みなし。
追認催告をして、返答ない場合は概ねこのパターンです。
ちなみに制限行為能力者が行為能力者となったときにそのものに催告した場合、返答ない場合は、追認みなしとなります。
実はほかにも細かい規定がありますが、初学者が「あれどっちだっけ?」となるのは冒頭の2パターンだと思います。
私は今でこそ、覚えることができましたが、法律学習初期のころは問題が出題されるたびに迷っていました。
なので、初学者もなかなか覚えづらいところだと思います。
今回はこの二パターンの返答ない場合の○○みなしを覚える語呂を考えてみました。
これで覚えてください。
★無謙虚さについにみな制裁!!
無権代理人(本人へ)拒絶みなし 追認みなし 制限行為能力者(法定代理人)催告
となります。
いかがでしょうか?
私は簡単に未成年の親は催告されたら、返答すべき!!じゃないと追認とみなしてもおかしくないと覚えました。
まぁなんどか勉強しているうちに覚えることができます。
ちなみに宅建や行政書士試験においてはよく出題されると思います。
司法書士試験ではさらに深い知識が問われます。
例えば、被保佐人に催告して返答がない場合はどうか?
とかです。
ちなみに、この場合は取消しとなります。