士業でも民法が範囲外の試験があります。
個人的には法律系試験=民法必須というイメージなので、言い方は悪いかもしれませんが、民法勉強してないのに法律家と呼べれるのかという話です。
ではどんな資格があるのでしょうか?
民法が試験科目外の士業と言えば、2つあります。
まずは税理士です。
税理士さんは民法が弱いなんて言われている通り、民法の勉強は基本的にはしません。
税の知識があればいいのです。
求められていない以上、勉強する必要はあまりないですが、勉強している人もいます。
つづいて、社労士試験です。
社会保険労務士さんと言えば、保険のことだったり、年金のことだったり、労働基準法のことだったり、かなり高度な知識が必要とされている試験です。
ぶっちゃけ、これに関しては、個人的には民法が必要なんではないのか?と思ってしまいます。
というのも、交渉はできないにしろ、労働上の権利義務関係なんかを超えて、広く私人間の権利義務関係を知っておかなければいけないと思うからです。
社労士なら、民法は知っていて当然というのが私の考えです。
そして、中にはちゃんと民法を把握している社労士さんもいます。
それは、行政書士試験経由組です。
実は社労士試験の受験資格はちょっとハードルが高く、誰でも彼でも受けれるというわけではありません。
そのため、高卒などの人は行政書士試験合格を前置して、受験資格が得られるのです。
詳しくは下記ブログに書いてあります。
逆に言えば、それらを必要としない、ストレート組は民法に触れることなく合格することももちろん、可能です。
いや、むしろ勉強している余裕なんてないと思います。
社労士試験は試験範囲が膨大だからです。
ということで、これら二つの試験が主に、士業でありながら民法が資格試験にないという不思議?な法律試験です。
見方を変えれば、民法がクソ苦手という人にオススメの資格であります。
ただ、法律を学ぼうとなろうと、そして法律で食っていこうとなれば、民法からは逃れられない運命だと私は思います。