今回は任意代理人による復代理人の選任できる場合について覚えましょう。
どんな時でも復代理人を選任できるわけではありません。
一方、法定代理人は自己の責任で復代理人を選任できるとあります(民法106条)
では、任意代理人が復代理人を選任できるときってどんなときなんでしょうか?
条文にバッチリ書いてあります。
任意代理人による復代理人の選任(民法104条)
委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない。
ということで、本人の許諾を得たときとやむ得ない事由があるときのどちらかということになります。
コレを覚えましょう。ちなみに各法律試験で頻出となっていますので覚えておきましょう。
そして、復代理人は本人の代理人です。代理人の代理人ではありません。
これもよく出るので絶対に抑えておきましょう。
では必殺のゴロ合わせです。
復代理人を選任して良い時→本人の許諾、やむを得ないとき
★服は本屋が推薦か
復代理人、本人の許諾 やむ得ない時 選任可
どうでしょうか?
短いので非常に覚えやすいと思います。
基本的には本人は復代理人選ばれるのが嫌だよなぁということをわかっていれば、本人が代理人を選ばれても怒るに怒れないときが、選任できるとわかるはずです。
それが、やむえない事由があるときと本人が許したときです。
ちなみに代理人の代理権が消滅したら、復代理人の代理権も消滅します。
以上です。
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