今回は通謀虚偽表示に関してです。
通謀虚偽表示は私の中では、詐欺、強迫、心裡留保、錯誤の中でも一番深い意思表示だと思います。
覚えることも多いですし、複雑です。
なのでしっかりと覚えましょう。
まずは通謀虚偽表示とは、簡単に言えば、悪だくみのようなものです。
あいつに差し押さえられるのが嫌だからお前のものということにしといてくれ!!いいよ!!とかそんな感じです。
もちろん、当事者間での効果は無効です。
取消ではありません。
とここで問題となってくるのが、第三者です。
保護されるのかどうかということです。
結論だけ言えば、善意であれば、保護されます。
この保護には、無過失も、登記も必要ありません。善意であればオッケーです。
まずこれを覚えるための語呂合わせを紹介します。
はじめに条文を確認しましょう。
民法94条(虚偽表示)
1項
相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
2項
前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
この条文と判例の知識を踏まえていきます。
覚えるべきターゲットは以下になります。
通謀虚偽表示の第三者、無過失、登記なしでもオッケー!!
★坊さん、むかつくときなし、いい人
通謀三者 無過失(でなくてもいい) 登記なし オッケー
どうでしょうか?
簡単でしょ?
しっかりと覚えましょう。
ちなみに条文からも善意とのみ書いてあるので、無過失が要件でないことはお分かりいただけると思います。
ちなみに冒頭にいったように通謀虚偽表示はめちゃめちゃ大事です。
行政書士試験や宅建士試験ではそこまで深く学習する必要もあまりないかもしれませんが、司法書士試験レベルはさらに細かいところまで出題されます。
第三者に該当するかどうかも問題になってきます。
その辺はまた今度ということで(笑)