民法覚えてやる!!工夫して暗記するブログ

民法が好きだけど苦手という最悪パターンです。語呂合わせや民法のことなど書いていきます。一応行政書士試験合格者、今は司法書士試験目指しています。

遺言能力の年齢の覚え方!!

今回は遺言能力についての覚え方です。

 

遺言能力はなかなか深い知識が必要になってきますが、ここでは条文にある年齢についてだけ、ポイントを絞って覚えたいと思います。

 

ちなみに遺言能力のない、遺言は無効とされているので、非常に大事な条文となります。

 

民法961条では「15歳に達した者は、遺言をすることができる」と規定されています。

 

ということで、この15歳を覚えましょう。

 

 

ところで、何歳ならオッケーかというとと、15歳ならオッケーで、14歳ならば無効となります。

 

まぁ、場合によっては15歳でもかならずしも有効とはなりませんが、そこは飛ばして考えて、あくまでも年齢だけ覚えましょう。

 

ちなみに結構な頻度で出題されます。

 

宅建士試験なんかでも出ます。

 

成年となる、20歳じゃないところにも注意が必要です。

 

では15歳という年齢の覚え方です。

 

今回はゴロにもならないくらいにシンプルです。

 

ずばり、「15の夜」ならぬ15の遺言で(笑)

 

ちなみに若い人はご存知ないかもしれませんが、尾崎豊さんの有名な1曲が15の夜という曲です。

 

本当に素晴らしい曲です。

 

世代の人ならば、簡単に覚えられると思います。