今回は遺言能力についての覚え方です。
遺言能力はなかなか深い知識が必要になってきますが、ここでは条文にある年齢についてだけ、ポイントを絞って覚えたいと思います。
ちなみに遺言能力のない、遺言は無効とされているので、非常に大事な条文となります。
民法961条では「15歳に達した者は、遺言をすることができる」と規定されています。
ということで、この15歳を覚えましょう。
ところで、何歳ならオッケーかというとと、15歳ならオッケーで、14歳ならば無効となります。
まぁ、場合によっては15歳でもかならずしも有効とはなりませんが、そこは飛ばして考えて、あくまでも年齢だけ覚えましょう。
ちなみに結構な頻度で出題されます。
宅建士試験なんかでも出ます。
成年となる、20歳じゃないところにも注意が必要です。
では15歳という年齢の覚え方です。
今回はゴロにもならないくらいにシンプルです。
ずばり、「15の夜」ならぬ15の遺言で(笑)
ちなみに若い人はご存知ないかもしれませんが、尾崎豊さんの有名な1曲が15の夜という曲です。
本当に素晴らしい曲です。
世代の人ならば、簡単に覚えられると思います。