民法193条(盗難又は遺失物の回復)
前条の場合において、占有物が盗品又は遺失物であるときは、被害者又は遺失者は、盗難又は遺失の時から2年間、占有者に対してその物の回復を請求することができる。
即時取得の特則の覚え方です。
この193条にも数字が絡みますのでしっかりと覚えましょう。
そして、この即時習得の関連の論点は行政書士試験なんかではよく出題されるので注意が必要です。
私の記憶では、記述式にも出題されたような気がします。
とにかく大事ですので、暗記してしまいましょう。
ということで今回の語呂合わせがコレです。
★即糖質オフに
即時取得 盗難遺失 2年
非常に短くてわかり易い語呂だと思います。
今流行りの糖質オフなので簡単に覚えられると思います。
さらに194条も併せて覚えておきましょう。
占有者が、盗品又は遺失物を、競売若しくは公の市場において、又はその物と同種の物を販売する商人から、善意で買い受けたときは、被害者又は遺失者は、占有者が支払った代価を弁償しなければ、その物を回復することができない。
つまり簡単に言えば、盗まれた人や遺失者は2年の間であれば、即時取得した者に返してくれと言える。
だけども、即時取得した人が誰かに金を払って手に入れていたならば、無条件で返すのはあまりにもかわいそうだから、回復者である盗まれた人や遺失者に自分が払ったカネをもらえるということです。
条文読んだらわかると思いますが、わかり易くいえば、盗まれた人はかわいそうだから、返してもらえるけど、出費した分は払ってねということです。
あと大事なのは、盗難又は遺失の時からですので、知ったときからとかではないということです。
そして、時効ではなく除斥期間ということです。