個人的に民法の中でややこしすぎて嫌いになってくるのが、法定地上権と今回のテーマである相殺です。
そもそも相殺ってなんだ!?
なんか物騒な漢字だな!?
ぷよぷよのアレか!?
勉強始めたころはこんなくらいの認識でした。
でも勉強を進めていくうちに、相殺の本性がわかりました。
相殺って本当にややこしいし、簡単なようで難しいです。
いっつもあれどっちだっけとかってなりませんか?
私はなります。
このややこしさの解決方法は一つしかありません。
それは趣旨を覚えるということです。
つまりは暗記ではなく、理解するということです。
ですが理解しにくいのが相殺です。
相殺適状がどうだとか、不法行為がどうだとか、受働債権がどうだとか差し押さえ禁止債権がどうだとか、抗弁権がどうだとか理解しづらいところ多すぎです。
民法全ての論点、勢ぞろいかよって思わず言いたくなります。
ですが、やはり趣旨は大事です。でも理解しづらい。
そこであくまでも補助的に、暗記をつかうという方法をオススメします。
ちょっとした、矛盾はお許しください。
趣旨で覚えて無理ならば暗記で記憶を掘り起こそうという感じです。
ということでまたまた必殺のゴロ合わせです。
今回、覚えるのは、相殺できる場合とそうでない場合を覚えましょう。
とりあえず、不法行為の損害賠償請求の相殺と弁済期前の相殺を覚えましょう。
各試験でも頻出のこの二つです。
受働債権、弁済期前でも相殺できる
★ウケル!!公衆便所前で挨拶か
受働債権 弁済期前 相殺可能
受働債権が不法行為に基づく損害賠償は相殺を持って債権者に対抗できない
★不純な相席禁止!!
不法行為 受動 相殺禁止
解説はしません。
そっくりそのまま覚えてください。宅建や行政書士試験ならばそれでも対応可能かと思います。
ちなみに相殺を考えるときに大事なのは、目線です。
相殺をする人(相殺者)の目線で、自動債権と受動債権が決まることを意識することが大事です。
じゃないと混乱必須です(笑)