民法はあれ!?どっちだっけということが多いです。
例えば、相殺の規定で、受働債権、自動債権どっちだけということも多いと思います。
相殺は覚えづらいので、いずれ覚えやすいゴロを考えます。
相殺は上の記事を参考にしてください。
今回は債権譲渡の通知についてです。
債権譲渡の通知はだれからできるのか?
譲受人だっけ、譲渡人だっけという話です。
ぶっちゃけ迷いますますよね。
そんな時にこの語呂合わせです。
おさらいですが、債権譲渡の通知は必ず譲渡人からということになっています。
必殺のゴロ合わせです!!
★上等な通知だけを!!
譲渡人 通知だけ
非常に短いゴロなので、暗記もしやすいと思います。
まぁこの語呂でも有効に覚えれるとは思います。
オマケといってはなんですが、この語呂を使わずに思い出す方法は、こう考えれば一発です。
債務者のこと考えてください。
債務者が譲渡の通知を受けるわけですが、このときに信憑性があるのはどっちかという
と譲渡人です。
譲渡人が債権を譲渡したよという通知をするということは、自分がもう債権の取り立てをできなくなるわけですから、うそをついても損でしかありません。
なので、譲渡人からとなっているのです。
逆に、譲受人から通知を受けて、弁済する時を考えてみてください。
債権は俺がもらったんだよといきなり見知らぬ誰かに言われても返済しようと思いますか?
すくなくとも私はしません。
ちなみにこの譲渡人からというのは、頻出問題でもあります。
そして、ひっかけパターンも数多く出題されます。
例えば、譲渡人に代位してとか譲受人が・・・とか・・
代位はダメです。
いろいろなひっかけパターンになれておきましょう。
この問題は、行政書士試験、宅建士試験、司法書士試験でも出題されることが多くなっています。