民法覚えてやる!!工夫して暗記するブログ

民法が好きだけど苦手という最悪パターンです。語呂合わせや民法のことなど書いていきます。一応行政書士試験合格者、今は司法書士試験目指しています。

遺言の証人の人数まとめと語呂合わせ!!

今回は遺言について、まとめてみたいと思います。

 

皆さん、いきなりクイズです。

 

遺言は何歳からできますか?

 

未成年は無理だから、20歳になってから!?

 

違います。

 

答えは15才からできます。

 

覚えてないはという人はこの語呂でおぼえてください。

 

 

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まぁ、遺言のさわりはこんなところにして、本題の証人の人数に入りましょう。

 

証人の数ですが、遺言の方式によって、人数が変わってきます。

 

試験ではそこまでつっこんでの出題はあんまりないような気がしますが、最低限の知識は押さえておきましょう。

 

特に行政書士試験なんかでは、どんな問題が出てもおかしくはないので、全体的な学習が合格のために必要となります。

 

士業に格上げとなった宅建士も実は怪しいかもです。

 

まぁ数字ごとですから、覚えておいて損はないと思います。それが直接正誤判断となれば、非常にわかり易いと思います。

 

 

遺言の証人の人数のまとめ

  

   公正証書遺言→公証人の他に、2人以上の証人の立ち合い(民法969条)

   死亡危急時遺言→証人3人以上

   難船危急時遺言→証人2人以上

 

となります。

 

もちろん、この中でも特に大事なのが公正証書遺言の証人の数になります。

 

では必殺の語呂合わせに行きましょう。

 

高2資産船2隻

公正証書2人 死亡危急時3人、難船危急時2人

 

非常に覚えやすいと思います。

 

高2自体が覚えづらいという方はコージと置き換えてもいいと思います。特にお友達や知人にコージさんという方がいると、具体的なイメージとして、記憶に残り易いと思います。

 

もしお友達に居ないという方は、芸能人のコージさんを探しましょう。

 

具体的にイメージしやすい方が記憶は定着します。

 

試してみてください。

 

死亡だけは3人以上というのがポイントですね。