またまた語呂合わせです。
今回は失踪宣告についてです。
この失踪宣告という制度により、不在者を死亡したものとみなすことができます。
これにより、相続や生命保険金の支払いなどが行われるわけです。
失踪宣告には二つあり、普通失踪と特別失踪というのがあります。
まず、これらの違いは年数にあります。
特別失踪(戦争や沈没船事故)の方が死亡している可能性が高いわけですから、当然年数は短いものになります。
民法の試験ではあまり、年数は問われることが少ないですが、覚えておいて損はないですし、簡単な語呂合わせがあるのでぜひ活用してください。
普通失踪7年、特別失踪1年
★普通の人なら、得意
普通失踪 7年 特別失踪 1年
どうでしょう?簡単でしょう?
暗記の流れ
まずは上記のゴロを5回復唱してください。
次に練習問題を解いてください。
練習問題
普通失踪→( )年、特別失踪( )年
オマケ!!
実はよく出題されるのが、特別失踪の死亡とみなされる時期なんです。
例えば、沈没事故に遭遇して行方不明の人がいるとします。
この人が死亡したとみなされるの事故(危難の去ったとき)から1年ではありません。
その危難の去ったときから死亡とみなされるのです。
実際に考えても船で座礁したとして、死亡した可能性って1年たってからではないですよね。そのときですよね。
もし、1年ならばその間、泳いでいたのかという話ですよね。
特別失踪は危難のさったときに死亡とみなすと覚えておいてください。
普通失踪は生死が不明のときから7年間経過したときに死亡とみなされます。
ここよく出題されるので注意が必要です。
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