民法覚えてやる!!工夫して暗記するブログ

民法が好きだけど苦手という最悪パターンです。語呂合わせや民法のことなど書いていきます。一応行政書士試験合格者、今は司法書士試験目指しています。

弁済証明のための権利、受取証書は同時履行、債権証書の返還は先履行の覚え方!!

はい、今回は債権編になります。

 

弁済証明のための権利についてです。

ここも非常に出題されやすい論点になっているので注意が必要です。

 

特に、受取証書と債権証書、どっちが先履行でどっちが同時履行なのか、こんがらがっている人も多いと思います。

 

しっかり覚えるためにも今回も必殺の語呂合わせ作りました。

 

まずは知識を整理しましょう。

 

弁済をすると、ある一定の行為を請求することができます。

それが、受取証書と債権証書の返還です。

 

ここで初学者であれば、受取証書って?債権証書ってなんだ?ってなると思います。

 

わかり易い例でいうと、受取証書はレシートなど、債権証書は契約書なんか(借用証書)になります。

 

 

ちなみに、受取証書は同時履行となっていて、債権証書の返還請求は弁済が先履行となっています。

冒頭でも説明した通り、ココが試験に頻出となっています。

 

問題演習などで慣れれば自然と覚えることもあると思いますが、やっぱり忘れないためにも語呂合わせで覚えておきましょう。

 

 

では語呂合わせに入りましょう。

 

どうり受賞した、最小千利

同時履行  受取証書    債権証書 先履行

 

イメージとしてはものすごく小さな千利休のフィギュアかなんかを大会に出して、賞を取ったという感じです。

ちょっと、これが覚えづらければ、頭の感じを取って、

 

同受、債先!!

 

と覚えてもいいかも知れません。

 

ちなみに冒頭でも説明した通り、宅建や行政書士、司法書士など、ほとんどの試験で出題されやすい論点なので覚えておきましょう。