はい、今回は抵当権についてです。
抵当権といえば、各試験で頻出の分野です。特に不動産系の資格である司法書士試験や宅建士試験などでは頻出なので注意が必要です。
もちろん、行政書士試験にも1問以上出ることが多いです。
抵当権の特徴は難しい、覚えることがいっぱい、イメージしづらいというのがあります。
こうやって並べてみるとマイナスなイメージばっかりですね。
そのため、苦手という人も多いかも知れません。特に法定地上権なんかは複雑です。
ただ、理解するところは理解するとこ、覚えるところはしっかりと覚えれば案外、試験でもいけちゃいます。
今回は基本中の基本、抵当権の設定できるものについてです。
ところで皆さん、抵当権の設定できる権利や物ってなんだか覚えていますか?
ここってなんとく覚えてしまっている方が多いと思います。
私も実を言うと、そこまで重要視していなかったため、改めて聞かれると何だったっけという風になります。
なので、ここはしっかりと覚えてしまいましょう。
まずは結論から言いますと、
民法では、抵当権(根抵当権)は
不動産、地上権、永小作権に設定できます。
ちなみに、別の法律、特別法などでは、工場や船舶、立木などにも設定することができるとなっています。
今はあくまでも民法ベースで話を進めるので、そいうのもあるだな程度押さえてください。
不動産、地上権、永小作権の中でも、忘れやすいのはおそらく永小作権だと思います。
私も忘れます(笑)
なかなか覚えれないんですよね。
他の二つは覚えるというよりは当たり前のように抵当権の勉強をしていると、出てきます。
だから忘れるということ自体がないのです。
ここはもう全部覚える必要があります。
そこでまた、必殺の語呂合わせです。
★抵当のフチ子さん
抵当権 不動産、地上権、永小作権
で覚えましょう。
もはや語呂ではなくっていますが、短いので簡単だと思います。
ちょっと雑ですが、覚えてください。
頻出とまでは言いませんが、問われていることがたまにあります。