留置権といえば、比較的簡単な担保物権です。
私は留置権は好きで、結構覚えるのが楽でした。
また学習のポイントとしては、同時履行の抗弁権と比較しましょう。
ちなみに留置権は代担保ができますが、同時履行の抗弁権はできません。
このように違いをおさえておきましょう。
留置権のいいところは身近な事例があることです。
あるあるかもしれませんが、時計の修理が頻繁に出てきます(笑)
なんぼ時計壊してるんだという話です。
問題としても、留置できるかどうかが問われます。
まぁこれもいろいろあって、弁済期が到来していることとか、占有が不法行為によるものでないとか、要件があります。
その中でもよく出題されるのが、牽連性があるかないかの要件を満たしているかが問われます。
問題としては事例問題で、要件の満たしているかどうかで最終的に留置できるかどうかが問われることになります。
もちろん、趣旨から考えるといいですが、これを丸暗記することで問題に対応することができます。
まとめると、
以下のようになります。
不動産の2重譲渡→牽連性なし→留置できない
建物買取請求権→留置できる(土地もできる)
造作買取請求→牽連性なし→留置できない
2重譲渡、留置なし 造作、留置なし、建物買取、留置あり(土地も)
コレを必殺の語呂合わせで覚えましょう!!
★W象さん、置かないなら、建て替えオッケーよ!ディズニーランドでも
2重譲渡、造作、留置なし 建物買取 可 土地も
今回は結構長いです。
そしてイメージしづらいかもしれません。
建物買取請求ならば土地も留置できるということがミソでもありますが、もし長くて覚えれないという人は、ディズニーランド前まででまずは覚えましょう。
2個ゾウのオブジェを置かないなら建て替えてもいいといっている地主を想像してみてください。
ちなみに宅建ならば、土地を留置できるまで覚えていなくても大丈夫かもしれません。
これらの問題も頻出のため、過去問などの演習しているうちに自然と覚えてくると思います。