民法覚えてやる!!工夫して暗記するブログ

民法が好きだけど苦手という最悪パターンです。語呂合わせや民法のことなど書いていきます。一応行政書士試験合格者、今は司法書士試験目指しています。

不動産の先取特権の登記をしなければいけない時期の覚え方

今回も不動産先取特権についてです。

先取特権ってとにかく覚えることが多いです。

 

そんな時はやはり、ゴロ合わせで覚えると楽です。

 

ということで今回も語呂合わせ作りました。

 

今回は傑作の予感ありです(笑)

 

それではポイント整理です。

 

以下のことを覚えてしまいましょう。

 

不動産の先取特権の登記をしなければいけない時期です。

これらの時期に登記をしなければ効力が生じないことになるので非常に大事です。

 

条文でいうところの、民法337条、民法338条、民法340条です。

 

まとめるとこんな感じです。

 

不動産保存→保存行為後直ちに

 

不動産工事→工事を始める前に

 

不動産売買→売買契約と同時に

 

ぶっちゃけ暗記で行った方が早いです。

 

ちなみに結構頻出な論点であったりします。

司法書士試験は不動産関係の資格なのでもちろんですが、行政書士試験なんかでも出題があったと思います。

 

とにかく覚えましょう。

 

 

では必殺の語呂合わせです。

 

  

同時にバイバイしている、写真を直ちに保存

 

工事前    売買と同時       保存 直ちに

 

これでバッチリかと思います。

 

イメージとしては交番前で同時にバイバイして別れている人達を、警察官が写真とっている姿を想像しましょう。

よくわからないイメージですね(笑)。

 

 

では練習問題です。

 

不動産工事の先取特権  交番前           (     )

不動産保存の先取特権  写真を直ちに保存      (     )

不動産売買の先取特権  同時にバイバイしている   (     )  

 

いかがでしょうか?

 

順位の覚え方もあります。

 

 

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