民法覚えてやる!!工夫して暗記するブログ

民法が好きだけど苦手という最悪パターンです。語呂合わせや民法のことなど書いていきます。一応行政書士試験合格者、今は司法書士試験目指しています。

民法398条の19(根抵当権の元本の確定請求)を覚えよう!!

はい、今回は根抵当権についてになります。

 

根抵当権はぶっちゃけ、行政書士試験、宅建士試験では深くは出題されません。

もしかしたら、1問も出ない可能性も高いです。

 

出題されるのは、司法書士試験です。

なぜ、出題されるのかというと、実務に関係するからです。

根抵当権はよく銀行と融資を受けた債務者とが締結されることが多いです、なかなか個人間で締結するという人はいないはずです。

 

ということで、実務に関係ある司法書士試験以外ではあまり重要視されていません。

 

なので、行政書士試験受験生は余力のある人のみ学習すればいいでしょう。

 

もし余力が少ししかないという人も、最低限、基礎となる所だけは押さえておくことをオススメします。

行政書士試験に関しては、どの問題が出てもおかしくないからです。

 

 

今回、クローズアップするのは、数字が関係する、民法398条の19です。

 

ここも結構狙われるところですし、数字さえ覚えておけば、正誤判断は簡単です。

 

条文の内容は以下になります。

 

 

民法398条の19(根抵当権の元本の確定請求)

 

1、根抵当権設定者は、根抵当権の設定の時から3年を経過したときは、担保すべき元本の確定を請求することができる。この場合において、担保すべき元本は、その請求の時から2週間を経過することによって確定する。

2、根抵当権者は、いつでも、担保すべき元本の確定を請求することができる。この場合において、担保すべき元本は、その請求の時に確定する。

 

3、前2項の規定は、担保すべき元本の確定すべき期日の定めがあるときは、適用しない。

 

ここからは根抵当権がどういうものか知っているという前提で話を進めていきます。

 

根抵当権がどんなものか知らないという人は調べてください、

簡単にいうと、根抵当権とは極度額の範囲で何度も取り引きを担保することができる抵当権のことです。

イメージつかないかもしれませんが、いちいち抵当権を登記したり、抹消しなくてもよいところに実益があります。

 

さて今回はその元本確定請求について学習しましょう。

 

重要なところ上記の条文上に太文字や色をつけています。

 

覚えるべきターゲットはここです。

 

では、必殺のゴロ合わせです。

 

根抵当権設定者→設定の時から3年で請求可、そしてさらに2週間経過後、元本確定

根抵当権者→いつでも可

※ただし、期日を決めた場合はその時に確定する

 

覚えるのはこれらですが、今回のゴロは根抵当権設定者のみです。

 

寝せてよ、3時のおやつは、次週でいいから

 根抵当権設定者 3年  2週間

 

 

数字を覚えておけば、正誤判断できると思います。

 

そして大事なのは、根抵当権設定者は3年たたないと請求できないということです。そして、請求から2週間経過で確定するということです。

 

そして根抵当権者はいつでも請求でき、そして、請求時に確定するということです。

 

この辺は比較して覚えましょう。