民法覚えてやる!!工夫して暗記するブログ

民法が好きだけど苦手という最悪パターンです。語呂合わせや民法のことなど書いていきます。一応行政書士試験合格者、今は司法書士試験目指しています。

法定担保物件と約定担保物権の覚え方!!語呂合わせ!!

はい、今回は担保物権総説のところです。

 

担保物権には法定担保物権と約定担保物権があります。

 

一応、わからない人にこれらの違いをお教えすると

 

約定担保物権は設定する契約が必要な担保物権です。

つまりは契約があって成立します。

 

たとえば、抵当権を設定するという契約が必要なのです。

 

一方、法定担保物権とは、契約なしに成立します。

言い換えれば、自動的に成立します。

 

この違いです。

 

ではどの担保物権がどちらに当てはまるのか分けてみましょう。

分けたのが以下になります。

 

約定担保物権・・・・・抵当権、質権、根抵当権

 

法定担保物権・・・・・留置権、先取特権

 

となっています。

 

 

まずこれらを覚えるには、やはりそれぞれの担保物権の特徴知ることです。

 

というか、学習を進めていけば、覚える必要なんてなく、自然と分けることが出来るはずです。

 

しかし、いざ問われると、答えれなかったします。

 

それに一つ一つの物権を思い出しては、どっちだっけ?なんて考えていたら、時間がもったいありません。

 

それに出題のされ方としても、

 

もしかしたら、

 

約定担保物権は、根抵当権と抵当権のみである。

 

なんて問われ方も考えられますし、逆に

約定担保物権は、根抵当権、抵当権、質権、先取特権である。

〇か✖かなんてパターンも考えられます。

 

結果、覚えた方が早いというわけです。

 

というか、せっかく語呂を作ったので、披露させてください(笑)

 

では、今回も必殺語呂合わせです。

  

放流先は、教えて、約束してね

法定担保物権→留置権、先取特権、 約定担保物権→質権、抵当権、根抵当権

 

イメージとしてはサケの放流先をおしえてくれるようお願いしている子供セリフです。

 

短いので覚えやすいと思います。