民法覚えてやる!!工夫して暗記するブログ

民法が好きだけど苦手という最悪パターンです。語呂合わせや民法のことなど書いていきます。一応行政書士試験合格者、今は司法書士試験目指しています。

民法426条(詐害行為取消権の期間の制限)、語呂合わせとは!?

はい、今回は債権総論のところでも重要な詐害行為取消権についてです。

 

詐害行為取消権は宅建でも行政書士、司法書士試験でも頻出される論点です。

特に行政書士試験では、注意が必要です。

 

過去に記述式に出題された記憶があります。

 

それだけ重要です。

 

債権代位権と比較しながら覚えるのがコツです。

 

今回の民法426条の詐害行為取消権の期間の制限も覚えるべき条文なわけです。

 

では、早速条文を確認しましょう。

 

第426条(詐害行為取消権の期間の制限)

第424条の規定による取消権は、債権者が取消しの原因を知った時から二年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。

 

ちなみにこの条文は改正されます。20年が10年に変わります。

まぁ厳密に言えば、それだけではありませんが・・。

気になる方は検索してみてください。

 

ハタチの女性の尻に詐欺

 20年 除斥 知ったときから2年 詐害

 

除斥と時効は違いますので注意が必要です。簡単にいえば、除斥というのは、中断しません。行為の時から20年経過したら、もう行使できないといういう意味です。

民法256条(共有物の分割請求)の覚え方!!

はい今日は、共有のところになります。

 

早速ですが、条文を見てみましょう。

 

民法256条(共有物の分割請求)

 

1項 
各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。ただし、5年を超えない 期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げない。

2項
前項但し書きの契約は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から5 年を超えることがでない。

 

この条文は解説するまでもないと思います。

条文を読めばわかると思います。

 

ちなみに、少し踏み込んで説明すると、5年を超えないとありますが、もし7年の不分割特約をするとどうなるでしょうか?

 

いわゆる引き直しがなく、すべて無効になるそうです。

 

ここは司法書士試験受験生ならば、必須の知識になります。

 

宅建や行政書士試験でも最低限、5年という数字は覚えておきましょう。

 

では、得意のゴロ合わせです。

 

今回はちょっとギャグっぽくなりました。

 

不分割ごねないでちょ

 不分割特約は 5年   超えてはダメ

 

 

非常に簡単だと思います。

 

5年という数字は民法にしては、ある意味珍しい数字なので、あまり忘れることはないと思います。

 

忘れたときはこのゴロを思い出してください。

行政書士で一番勉強した科目は民法です。

行政書士試験で一番勉強する科目ってなんだかわかりますか?

確かに配点上は行政法なんですが、実は内容が濃いのが民法です。

 

正確に何の科目を何時間勉強したとか記録していないので確かなことは言えませんが、体感では民法が一番勉強したような気がします。

 

おそらく、これから行政書士試験を目指す人も私と同じように、民法が一番学習時間を要することになるでしょう。

 

配点上は行政法の次に高いです。

 

その差は確か、40点ほどだったと記憶しています。

 

しかし、条文数でいえば、民法の方が多いです。

 

そして、これまで蓄積された判例の量も半端なくあります。

 

ということで、行政書士試験でも民法は難敵といえるでしょう。

 

はっきりいって受験生を悩ます最大の科目です。

 

私は他ブログで、行政書士試験の攻略法を書いていますが、まずは行政法、そして次に民法、最後に一般知識、これら三つを重点的にやるように伝えています。

 

これが行政書士試験の最大の攻略法です。

 

間違いありません。

 

ちなみに、当時の私は民法の得点が6割か7割程度でした。

 

今ならば、9割いけます。

 

でも司法書士試験の民法だとそこまでいかないでしょう。一度短答式の民法も挑戦したことがありますが、あまりいい得点とは言えませんでした。

 

その試験ごとに、特徴があるのが民法です。

 

その特徴に合わせて学習を進めていくのがもっとも効率がいいでしょう。

 

みなさん、民法を極めましょう。

民法251条~252条、共有物の管理、保存行為や管理行為、変更処分行為のまとめと、例の覚え方!!

今回は共有の管理についてです。

 

共有も、宅建や行政書士、司法書士、各試験で狙われるところであります。

 

保存行為は単独できるとか、管理行為は持ち分の価格の過半数、変更、処分行為は全員の同意が必要があるということは、ある程度知っているとは思います。

 

しかし、実際の試験での問われ方は、管理行為の場合、単独でできるか?〇か✖かというような優しいものではありません。

 

管理行為の例を出して、例えば、共有している不動産の賃貸借の解除は、全員の同意が必要がある〇か✖かという問われ方をします。

 

そんな時、賃貸借の解除って管理行為だったかどうかの知識が必要になります。

 

つまり、賃貸借の解除が管理行為であることを知らないといけません。

 

今回はその例を覚え方をゴロ合わせを使って紹介しましょう。

 

覚えるべきターゲットはこれです。

 

①保存行為・・・・・・・共有物の不法占拠者に対する返還請求

 

②管理行為・・・・・・・共有物の賃貸・賃貸の解除

 

③変更処分行為・・・・・共有地の売却・農地の宅地転用

 

 

保存行為は特に覚えづらいことはないと思います。

問題は管理行為と変更処分行為です。

 

 

これがごっちゃになる場合が多いです。

 

そこで必殺の語呂合わせです。

 

かちん、レジもう1回かい!!変な売店

管理行為、賃貸、持ち分価格の過半数、賃貸解除 変更処分行為 売却、転用

 

 ちょっと、いろいろと盛り込んだので、長くなりました。

 

もし、ショートバージョンということなら、レジもう一回の部分をカットしましょう。

 

★かちん、変な売店っで覚えるといいでしょう。

 

あとは問題になれるしかありません。

 

とにかくよく出題される問題なので、注意が必要です。

分別の利益がない場合の保証の覚え方

今回はちょっと厄介なテーマ、分別の利益についてです。

 

分別の利益とは、保証人の頭数によって、負担額が減少する利益のことです。

 

例えば、600万の借金がある債務者に2人、保証人がいたとします。そうすると分別の利益があるという場合は、300万円の負担額になるということです。

 

この場合、債権者に全額の600万円請求されても、300万円はもう一人の保証人に請求してください!!といえるわけです。

 

実は私もこのあたりはあんまり得意ではありません。

 

今回覚えるのは分別の利益がないパターンです。

3つあります。

 

①連帯保証

②保証連帯

③主債務が不可分債務

 

もし宅建士試験受験予定の人は、連帯保証は分別の利益なしと覚えておくだけでもいいと思います。

 

司法書士試験受験する人は、全部覚えましょう。

 

ということで、例のごとく、また語呂合わせを作ってみました。

 

逮捕不可能、分別ない男!!

 

連帯保証、保証連帯、主債務が不可分債務  分別の利益なし

 

 

どうでしょう?今回もなかなかのゴロ合わせだと思います。

 

短いし、何となく拍子もいいです。

 

債権総論は本当に難しいです。

 

ぜひ活用してみてください。

 

 

民法398条の19(根抵当権の元本の確定請求)を覚えよう!!

はい、今回は根抵当権についてになります。

 

根抵当権はぶっちゃけ、行政書士試験、宅建士試験では深くは出題されません。

もしかしたら、1問も出ない可能性も高いです。

 

出題されるのは、司法書士試験です。

なぜ、出題されるのかというと、実務に関係するからです。

根抵当権はよく銀行と融資を受けた債務者とが締結されることが多いです、なかなか個人間で締結するという人はいないはずです。

 

ということで、実務に関係ある司法書士試験以外ではあまり重要視されていません。

 

なので、行政書士試験受験生は余力のある人のみ学習すればいいでしょう。

 

もし余力が少ししかないという人も、最低限、基礎となる所だけは押さえておくことをオススメします。

行政書士試験に関しては、どの問題が出てもおかしくないからです。

 

 

今回、クローズアップするのは、数字が関係する、民法398条の19です。

 

ここも結構狙われるところですし、数字さえ覚えておけば、正誤判断は簡単です。

 

条文の内容は以下になります。

 

 

民法398条の19(根抵当権の元本の確定請求)

 

1、根抵当権設定者は、根抵当権の設定の時から3年を経過したときは、担保すべき元本の確定を請求することができる。この場合において、担保すべき元本は、その請求の時から2週間を経過することによって確定する。

2、根抵当権者は、いつでも、担保すべき元本の確定を請求することができる。この場合において、担保すべき元本は、その請求の時に確定する。

 

3、前2項の規定は、担保すべき元本の確定すべき期日の定めがあるときは、適用しない。

 

ここからは根抵当権がどういうものか知っているという前提で話を進めていきます。

 

根抵当権がどんなものか知らないという人は調べてください、

簡単にいうと、根抵当権とは極度額の範囲で何度も取り引きを担保することができる抵当権のことです。

イメージつかないかもしれませんが、いちいち抵当権を登記したり、抹消しなくてもよいところに実益があります。

 

さて今回はその元本確定請求について学習しましょう。

 

重要なところ上記の条文上に太文字や色をつけています。

 

覚えるべきターゲットはここです。

 

では、必殺のゴロ合わせです。

 

根抵当権設定者→設定の時から3年で請求可、そしてさらに2週間経過後、元本確定

根抵当権者→いつでも可

※ただし、期日を決めた場合はその時に確定する

 

覚えるのはこれらですが、今回のゴロは根抵当権設定者のみです。

 

寝せてよ、3時のおやつは、次週でいいから

 根抵当権設定者 3年  2週間

 

 

数字を覚えておけば、正誤判断できると思います。

 

そして大事なのは、根抵当権設定者は3年たたないと請求できないということです。そして、請求から2週間経過で確定するということです。

 

そして根抵当権者はいつでも請求でき、そして、請求時に確定するということです。

 

この辺は比較して覚えましょう。

民法を勉強して、漫画、ナニワ金融道なんかを改めて読んでみると・・・

民法を勉強して、かれこれ何年たつのでしょうか、ちゃんと継続的に勉強して、2年ほど?経過しているはずです。

 

 

www.minnpou-anki.com

 

 

以前、ナニワ金融道やミナミの帝王なんかを読んでいましたが、民法学習後、改めてそれらの漫画を読むと、全然世界が変わったように面白さが倍増します。

 

やはり知っている知識が漫画の中で描かれていると嬉しいというか、なんとも言えない気持ちになります。

 

最近、そういう経験が多くなってきました。

 

このナニワ金融道も一例ですが、ほかにもあります。

 

例えば、今まで難しいと思って、書棚に眠っていた、民法関係の専門書がある程度、読めるようになっているという現象もあります。

 

そんなときに自分の成長を感じることができ増す。

大変うれしいことです。

 

 

ところで、民法関連で内容が濃くて、オススメの漫画といえば、ナニワ金融道やミナミの帝王もそうなんですが、やっぱりカバチタレは見落としたらいけないです。

 

カバチタレ見てない人はぜひ見てください。

 

ちなみにこの3作どれもドラマ化や映画化されている作品になります。

 

映像もわかりやすいのでオススメです。

 

特にテロップでも説明が多い、カバチタレがオススメです。

 

 

カバチタレ! <完全版> DVD-BOX

カバチタレ! <完全版> DVD-BOX

 

 

 

今グッドワイフで活躍中の常盤貴子さんが弁護士としてではなく、行政書士の補助者として活躍しています。

 

やっぱりこういうドラマ、まったくの知識ゼロで見るのも面白いといえば、面白いのですが、知識がある程度つけてから見るとまた別の視点でドラマを楽しめることができます。

 

もし、民法を勉強して、自分の成長の度合いを測りたければ、こういったドラマや漫画なんかを再度見直してみると、よくわかると思います。

 

ちなみにナニワ金融道は、ドラマではスマップの中居さんが主演でしたよね。