民法覚えてやる!!工夫して暗記するブログ

民法が好きだけど苦手という最悪パターンです。語呂合わせや民法のことなど書いていきます。一応行政書士試験合格者、今は司法書士試験目指しています。

民法251条~252条、共有物の管理、保存行為や管理行為、変更処分行為のまとめと、例の覚え方!!

今回は共有の管理についてです。

 

共有も、宅建や行政書士、司法書士、各試験で狙われるところであります。

 

保存行為は単独できるとか、管理行為は持ち分の価格の過半数、変更、処分行為は全員の同意が必要があるということは、ある程度知っているとは思います。

 

しかし、実際の試験での問われ方は、管理行為の場合、単独でできるか?〇か✖かというような優しいものではありません。

 

管理行為の例を出して、例えば、共有している不動産の賃貸借の解除は、全員の同意が必要がある〇か✖かという問われ方をします。

 

そんな時、賃貸借の解除って管理行為だったかどうかの知識が必要になります。

 

つまり、賃貸借の解除が管理行為であることを知らないといけません。

 

今回はその例を覚え方をゴロ合わせを使って紹介しましょう。

 

覚えるべきターゲットはこれです。

 

①保存行為・・・・・・・共有物の不法占拠者に対する返還請求

 

②管理行為・・・・・・・共有物の賃貸・賃貸の解除

 

③変更処分行為・・・・・共有地の売却・農地の宅地転用

 

 

保存行為は特に覚えづらいことはないと思います。

問題は管理行為と変更処分行為です。

 

 

これがごっちゃになる場合が多いです。

 

そこで必殺の語呂合わせです。

 

かちん、レジもう1回かい!!変な売店

管理行為、賃貸、持ち分価格の過半数、賃貸解除 変更処分行為 売却、転用

 

 ちょっと、いろいろと盛り込んだので、長くなりました。

 

もし、ショートバージョンということなら、レジもう一回の部分をカットしましょう。

 

★かちん、変な売店っで覚えるといいでしょう。

 

あとは問題になれるしかありません。

 

とにかくよく出題される問題なので、注意が必要です。