民法覚えてやる!!工夫して暗記するブログ

民法が好きだけど苦手という最悪パターンです。語呂合わせや民法のことなど書いていきます。一応行政書士試験合格者、今は司法書士試験目指しています。

今更ながら、磯野家の相続を読んでみました。本当にわかりやすいのか!?感想

今更ながら、先日「磯野家の相続」という本を読んでみました。

 

興味はあったのですが、一度も手に取ることなく、発売から結構立ってしまいました。

 

磯野家の相続

磯野家の相続

 

 

ちなみに中古で購入しました。

 

そのため、まだ非嫡出子の相続分が嫡出子の半分となっていました。そのあたりは、自分の頭の中で上書きしています。

 

なにやらリターンずなるものが発売されているみたいです。

 

 

磯野家の相続 リタ~ンず

磯野家の相続 リタ~ンず

 

 

その他にも、磯野家の相続税という同じ著者である長谷川裕雅さんの本があるようです。

 

どうやら、磯野家シリーズがあるみたいです。

 

まぁ、私が今回読んだのは、磯野家の相続です。

 

磯野家の相続では、国民的アニメである、サザエさんの磯野家をモデルにして、相続について、学んでいくというスタイルで書かれています。

 

タラちゃんは相続できるのかだとか、波平に隠し子がいたらだとか・・・。

 

そういった例え話など交えて相続がどのようなもので、どのように規定されているのかがわかるような一冊となっています。

 

なんでも、本によれば、弁護士である著者の長谷川さんが依頼人に説明した際に、磯野家で説明したところ、いつもより反応が良かったそうです。

 

わかりやすいという声も多かったとか。

 

果たして、本当に分かりやすいのか?

 

私が本を読んだ限りでは、確かにわかりやすいと思います。

 

というか、つかみがいいという表現の方がいいと思います。

 

サザエさんやカツオなど、これまで慣れ親しんだキャラクターが登場することで、ちょっと小難しいことが緩和されます。

そして、家族構成もやはり、国民的な家族なので、わかりやすいです。

 

民法の知識がある程度あれば、かなり読みやすいと思います。

 

そして、実務的なことも書かれているので非常に勉強になります。

たとえば、こんなケースがトラブルになりやすいだとか、遺言が書いた方がいいケースはこんなケースだとか、いろいろと参考書では知りえないことが書いてあります。

 

まさに良本だと思います。

 

私も相続のことが分かっているようで分かっていなかったので、改めて復習になった部分や新たに知った部分もありました。

 

どうしても資格試験の勉強となると、基本書やテキストなどに一辺倒となりがちです。

 

これについては全く否定的ではなく、むしろ正攻法だと思います。

 

効率よく勉強するには、やはり過去問で出題された論点を抑えていくのが常套手段だからです。そして、テキストにはそれがまとめられています。

 

司法書士試験にしても、行政書士試験にしても宅建にしても同様のことがいえると思います。

 

しかし、あえて言わせてください。

 

たまには別の角度から勉強するのも楽しいもんです。

 

なので、私は勉強の時間とはまた別カウントで、こういった民法とは関係のある本を読むようにしています。

 

とにかく、磯野家の相続はオススメします。

 

 

民法627条、雇用の解約の申入!退職の自由!?

はい、今回は民法の債権各論のところです。

民法627条です。

 

民法627条は法改正された条文の一つです。

今回は改正前の条文について勉強しましょう。

ちなみに、このブログは改正前のことを基本的に書いています。

 

では民法627条の条文です。

 

民法627条 (期間の定めのない雇用の解約の申入)

 

当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。

2 期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。

3 6箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、3箇月前にしなければならない。

 

もはや、社会人の常識とも言えるこの条文です。

特に1項はそうですね。

 

2週間という数字も覚えている方は覚えていると思います。

 

意識高い系のサラリーマン、転職希望のサラリーマンにとっては説明不要かと思います。

私ですら、かなり前から知っていました。

 

なので、今回は語呂合わせは作りません。

 

民法上もこの627条で退職の自由を認められているのですね。

 

ちなみに、行政書士試験、宅建士試験、司法書士試験でも雇用関係のところはどういうわけかあんまり出ません。

というかほとんど出ません。

 

多分、特別法である労働基準法があるからではないでしょうか?

そのあたりは社労士試験に譲っているのかもしれません。

 

ちなみに期限の定められていない雇用というのは、ほとんどが正社員です。

 

アルバイトやパートはほとんど雇用の期限が定められているので、そいう場合はまた違ったルールとなります。

 

その場合はどうなるのか?簡単にいえば、やむを得ない事由がないと期間までは基本的には退職できないとなっています。

 

ただ基本はです。どうしても辞めたいという場合は会社は強制的に働かすことはできないので、やめることが可能です。

 

私も社労士試験の勉強したことがありますが、確か、会社側が仕事辞めさせなかったりした場合は労働基準法上で一番重い罰則があったと記憶しています。違ってたらごめんなさい(笑)

 

つまり、退職の自由はかなり保障されているということになります。

 

但し、自由とはいえ、やはり会社側に不利な時期にやめることにもなるので、損害賠償請求されるリスクはあります。

 

ただ実際、そこまでやるところは少ないと思います。

私もあんまり聞いたことがありません。

 

退職させてくれないとかのトラブルがやはり多い見たいですが、627条の規定を覚えておくと便利でしょう。

 

ちなみに就業規則で6カ月前に退職の申し出をしろみたいな規定がありますが、基本、法律の規定が優先するので、無効となります。

 

私も言われたことがあります。しかし、そんな就業規則もしらなかったので、突っぱねた経験があります。

 

基本、労働基準法>就業規則です。

 

これも社労士試験の勉強している時に覚えました。

 

 

民法395条、抵当建物使用者の引渡しの猶予の覚え方!!

みなさん、こんにちわ。

 

かなり久しぶりの更新になりました。

 

今日は、抵当建物使用者の引き渡しの猶予を覚えましょう。

 

条文はこちらです。

 

民法395条

 1項
抵当権者に対抗することができない賃貸借により抵当権の目的である建物の使用又は収益をする者であって次に掲げるもの(次項において「抵当建物使用者」という。)は、その建物の競売における買受人の買受の時から6箇月を経過するまでは、その建物を買受人に引き渡すことを要しない。

2項
前項の規定は、買受の時より後に同項の建物の使用をしたことの対価について、買受人が抵当建物使用者に対し相当の期間を定めてその1箇月分以上の支払いの催告をし、その相当の期間内に履行がない場合には、適用しない。

 

軽く解説すると、抵当権の目的となっている建物を賃借している人の保護を定めた制度です。

 

これによって、6カ月は住ませてもらうことができるというわけです。ただし、対価は払わないといけません。

逆に言えば、その間に引っ越しなりをしなければいけないことになります。

 

もし、この制度がなければ、アパートを借りて住んでいて、実はそこに抵当権が設定してあって、もし実行された買請人が現れた時、すぐに出ていけとなりますよね。

 

そうなると、賃借人は急に言われても、引っ越しも大変だしすぐには無理だよってなるわけです。

その賃借人を保護したのがこの制度です。

 

ポイントは条文上に赤文字で表現していますが、土地の賃借にはこの制度の適用はないこと、そして、買受の時から6カ月ということです。

 

2項は、対価を払わないとこの保護は受けられないと言ったことが書いてあります。

 

では、これらを必殺のゴロ合わせで覚えていきましょう。

 

んちゃん、むかつきみなウケル

 建物賃借人    6カ月   買受の時から

 

 

ポイントはこれらで十分かと思います。

 

そこまで、難しくない内容だと思いますが、宅建や行政書士試験にも結構出るので注意が必要です。

 

 

内田貴著書の民法Ⅰの総則物権総論を買った!!

民法の本の中でみなさんがオススメしている、内田貴先生の民法Ⅰを買いました。

 

本当はもっと早く購入したかったんですが、なんせ、1冊でも3000円以上するために買うのを躊躇していました。

 

ですが、なんと中古本屋に奇跡的に数百円という値段で発見したので迷わず購入してみました。

 

 

民法I 第4版: 総則・物権総論

民法I 第4版: 総則・物権総論

 

 

こちらの本です。

 

まだ数ページ読みすすめただけですが、専門書というイメージの割にはスラスラと読めてしまいます。

 

初学者向けに書かれているとのことですので、気になる方はぜひ読んだ方がよいのかと。

 

ちなみに、このシリーズの債権各論編は立ち読みしたことがあり、そのときにこの本の良さが分かったので、今回の購入に至りました!!

 

確かに、試験の参考書も大事ですし、もっとも効率的なかもしれません。

 

でもたまにはこういった本も読んでもいいと思います。

 

新鮮ですし、また別の角度から知識が入ってきます。

 

また読み次第、レポートしたいと思います。

 

 

婚姻の取消原因の覚え方!!ゴロ合わせ

今回は第4編の親族編のところです。

 

 

民法では、法律で定められた原因がある場合に婚姻の取消ができることなっています。

 

その原因とはどんなものがあるのか?

 

条文で言うと、民法743条から748条辺りになります。

六法全書をお持ちの方はチェックしてください。

 

取消原因のみをまとめると以下になります。

 

①不適齢婚 ②重婚 ③再婚禁止期間内の再婚 ④近親婚 ⑤詐欺又は強迫による婚姻

 

今回はこれを覚えましょう。 

 

そこで必殺のゴロ合わせを作ってみました。

 

 

最近所の最強霊魂える

 

 再婚禁止期間内の再婚 近親婚 詐欺強迫 重婚 不適年齢婚 取り消し

 

ちょっとゾッとするような語呂になりましたが、それなりに覚えやすいと思います。

 

活用してみてください。

 

法定担保物件と約定担保物権の覚え方!!語呂合わせ!!

はい、今回は担保物権総説のところです。

 

担保物権には法定担保物権と約定担保物権があります。

 

一応、わからない人にこれらの違いをお教えすると

 

約定担保物権は設定する契約が必要な担保物権です。

つまりは契約があって成立します。

 

たとえば、抵当権を設定するという契約が必要なのです。

 

一方、法定担保物権とは、契約なしに成立します。

言い換えれば、自動的に成立します。

 

この違いです。

 

ではどの担保物権がどちらに当てはまるのか分けてみましょう。

分けたのが以下になります。

 

約定担保物権・・・・・抵当権、質権、根抵当権

 

法定担保物権・・・・・留置権、先取特権

 

となっています。

 

 

まずこれらを覚えるには、やはりそれぞれの担保物権の特徴知ることです。

 

というか、学習を進めていけば、覚える必要なんてなく、自然と分けることが出来るはずです。

 

しかし、いざ問われると、答えれなかったします。

 

それに一つ一つの物権を思い出しては、どっちだっけ?なんて考えていたら、時間がもったいありません。

 

それに出題のされ方としても、

 

もしかしたら、

 

約定担保物権は、根抵当権と抵当権のみである。

 

なんて問われ方も考えられますし、逆に

約定担保物権は、根抵当権、抵当権、質権、先取特権である。

〇か✖かなんてパターンも考えられます。

 

結果、覚えた方が早いというわけです。

 

というか、せっかく語呂を作ったので、披露させてください(笑)

 

では、今回も必殺語呂合わせです。

  

放流先は、教えて、約束してね

法定担保物権→留置権、先取特権、 約定担保物権→質権、抵当権、根抵当権

 

イメージとしてはサケの放流先をおしえてくれるようお願いしている子供セリフです。

 

短いので覚えやすいと思います。

 

 

 

抵当権が設定できるのって何と何権だっけ!?覚え方!!

はい、今回は抵当権についてです。

 

抵当権といえば、各試験で頻出の分野です。特に不動産系の資格である司法書士試験や宅建士試験などでは頻出なので注意が必要です。

もちろん、行政書士試験にも1問以上出ることが多いです。

 

抵当権の特徴は難しい、覚えることがいっぱい、イメージしづらいというのがあります。

 

こうやって並べてみるとマイナスなイメージばっかりですね。

 

そのため、苦手という人も多いかも知れません。特に法定地上権なんかは複雑です。

 

ただ、理解するところは理解するとこ、覚えるところはしっかりと覚えれば案外、試験でもいけちゃいます。

 

今回は基本中の基本、抵当権の設定できるものについてです。

 

ところで皆さん、抵当権の設定できる権利や物ってなんだか覚えていますか?

 

ここってなんとく覚えてしまっている方が多いと思います。

 

私も実を言うと、そこまで重要視していなかったため、改めて聞かれると何だったっけという風になります。

 

なので、ここはしっかりと覚えてしまいましょう。

 

まずは結論から言いますと、

 

民法では、抵当権(根抵当権)は

 

不動産、地上権、永小作権に設定できます。

 

ちなみに、別の法律、特別法などでは、工場や船舶、立木などにも設定することができるとなっています。

 

今はあくまでも民法ベースで話を進めるので、そいうのもあるだな程度押さえてください。

 

不動産、地上権、永小作権の中でも、忘れやすいのはおそらく永小作権だと思います。

 

私も忘れます(笑)

 

なかなか覚えれないんですよね。

 

他の二つは覚えるというよりは当たり前のように抵当権の勉強をしていると、出てきます。

だから忘れるということ自体がないのです。

 

ここはもう全部覚える必要があります。

 

そこでまた、必殺の語呂合わせです。

 

抵当フチ子さん

 

抵当権 不動産、地上権、永小作権

 

で覚えましょう。

 

もはや語呂ではなくっていますが、短いので簡単だと思います。

 

ちょっと雑ですが、覚えてください。

 

頻出とまでは言いませんが、問われていることがたまにあります。