今回はちょっと厄介なテーマ、分別の利益についてです。
分別の利益とは、保証人の頭数によって、負担額が減少する利益のことです。
例えば、600万の借金がある債務者に2人、保証人がいたとします。そうすると分別の利益があるという場合は、300万円の負担額になるということです。
この場合、債権者に全額の600万円請求されても、300万円はもう一人の保証人に請求してください!!といえるわけです。
実は私もこのあたりはあんまり得意ではありません。
今回覚えるのは分別の利益がないパターンです。
3つあります。
①連帯保証
②保証連帯
③主債務が不可分債務
もし宅建士試験受験予定の人は、連帯保証は分別の利益なしと覚えておくだけでもいいと思います。
司法書士試験受験する人は、全部覚えましょう。
ということで、例のごとく、また語呂合わせを作ってみました。
★逮捕、不可能、分別ない男!!
連帯保証、保証連帯、主債務が不可分債務 分別の利益なし
どうでしょう?今回もなかなかのゴロ合わせだと思います。
短いし、何となく拍子もいいです。
債権総論は本当に難しいです。
ぜひ活用してみてください。