民法覚えてやる!!工夫して暗記するブログ

民法が好きだけど苦手という最悪パターンです。語呂合わせや民法のことなど書いていきます。一応行政書士試験合格者、今は司法書士試験目指しています。

分別の利益がない場合の保証の覚え方

今回はちょっと厄介なテーマ、分別の利益についてです。

 

分別の利益とは、保証人の頭数によって、負担額が減少する利益のことです。

 

例えば、600万の借金がある債務者に2人、保証人がいたとします。そうすると分別の利益があるという場合は、300万円の負担額になるということです。

 

この場合、債権者に全額の600万円請求されても、300万円はもう一人の保証人に請求してください!!といえるわけです。

 

実は私もこのあたりはあんまり得意ではありません。

 

今回覚えるのは分別の利益がないパターンです。

3つあります。

 

①連帯保証

②保証連帯

③主債務が不可分債務

 

もし宅建士試験受験予定の人は、連帯保証は分別の利益なしと覚えておくだけでもいいと思います。

 

司法書士試験受験する人は、全部覚えましょう。

 

ということで、例のごとく、また語呂合わせを作ってみました。

 

逮捕不可能、分別ない男!!

 

連帯保証、保証連帯、主債務が不可分債務  分別の利益なし

 

 

どうでしょう?今回もなかなかのゴロ合わせだと思います。

 

短いし、何となく拍子もいいです。

 

債権総論は本当に難しいです。

 

ぜひ活用してみてください。