こんにちわ。
今回は物権としてはちょっとマイナーな永小作権について、書きたいと思います。
なんとなく、江戸時代感がするのは、私だけでしょうか?(笑)
って江戸時代に民法は無かったんでしたっけ!?
とにかく、永小作権について詳しく学習する機会もないかもしれませんが、最近の行政書士試験はどこが出てもおかしくないので、基本的なことは覚えましょう。
永小作権とは小作料を支払って、他人の土地において耕作や牧畜をする権利です。
ポイントは小作料を払ってというところです。
地上権は無償の場合もありますが、永小作権は小作料が必ず発生するということです。
ちなみに賃貸借も賃料が必要になります。
対比して覚えましょう。
永小作権も抵当権の対象になるということを覚えていますか?
覚えていなかったら、過去記事見てください!!
とりあえず、条文はこちらです。
民法270条
永小作人は、小作料を支払って、他人の土地において耕作又は牧畜をする権利を有する。
まぁ永小作権の内容はこんな感じです。
で、今回覚えるのはその永小作権の存続期間です。
永小作権の存続期間は民法278条で、20年以上、50年以下とすると決まっています。
50年より長い期間を定めても、その期間は50年ととなります。
民法の永小作権の存続期間の覚え方!!語呂合わせ!
数字なので、ゴロで覚えましょう。
★栄子はハタチ越え
永小作権 20年以上 50年以下
いかがでしょうか?これで覚えましょう。
ちなみに20年以上ということは20年も含みます。50年以下は50年を含みます。
小学生の頃にやったと思いますが、忘れていたら思い出しましょう。