民法覚えてやる!!工夫して暗記するブログ

民法が好きだけど苦手という最悪パターンです。語呂合わせや民法のことなど書いていきます。一応行政書士試験合格者、今は司法書士試験目指しています。

永小作権の存続期間の覚え方!!

こんにちわ。

 

今回は物権としてはちょっとマイナーな永小作権について、書きたいと思います。

なんとなく、江戸時代感がするのは、私だけでしょうか?(笑)

 

って江戸時代に民法は無かったんでしたっけ!?

 

とにかく、永小作権について詳しく学習する機会もないかもしれませんが、最近の行政書士試験はどこが出てもおかしくないので、基本的なことは覚えましょう。

 

永小作権とは小作料を支払って、他人の土地において耕作や牧畜をする権利です。

ポイントは小作料を払ってというところです。

 

地上権は無償の場合もありますが、永小作権は小作料が必ず発生するということです。

ちなみに賃貸借も賃料が必要になります。

対比して覚えましょう。

 

永小作権も抵当権の対象になるということを覚えていますか?

 

 

www.minnpou-anki.com

 

覚えていなかったら、過去記事見てください!!

 

とりあえず、条文はこちらです。

 

 

民法270条

 永小作人は、小作料を支払って、他人の土地において耕作又は牧畜をする権利を有する。

 

まぁ永小作権の内容はこんな感じです。

 

で、今回覚えるのはその永小作権の存続期間です。

永小作権の存続期間は民法278条で、20年以上、50年以下とすると決まっています。

 

50年より長い期間を定めても、その期間は50年ととなります。

 

民法の永小作権の存続期間の覚え方!!語呂合わせ!

 

数字なので、ゴロで覚えましょう。

 

栄子ハタチ越

永小作権 20年以上 50年以下

 

いかがでしょうか?これで覚えましょう。

 

ちなみに20年以上ということは20年も含みます。50年以下は50年を含みます。

 

小学生の頃にやったと思いますが、忘れていたら思い出しましょう。