はい、今回は質権のところの不動産質の存続期間です。
今回は非常にシンプル、簡単で面白いゴロ合わせなので、ぜひおぼえてください。
ちなみに存続期間は10年となっています。
条文がこちらです。
民360条(不動産質権の存続期間)
1項
不動産質権の存続期間は、十年を超えることができない。設定行為でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、十年とする。
2項
不動産質権の設定は、更新することができる。ただし、その存続期間は、更新の時から十年を超えることができない。
必殺語呂です。
不動産質の存続期間の制限 10年
★じーっと、動かない七三
10年 不動産質
簡単でしょ!?
七三スタイルの髪型をした不動のおっさんを想像してください(笑)
ちょっとギャグ過ぎましたか(笑)
【プチ解説】
ちなみにこの10年間という引きなおしオッケーです。
例えば、15年と定めても、質権が無効になるわけではなく、10年に引き直した上で有効です。
そして更新も可能です。
ココを問われることもあるので、知っておきましょう。
ちなみに引き直しがない規定として有名なのが
共有物の不分割特約(民法256条)です。
5年以内となっています。
これも覚えておきましょう。