民法覚えてやる!!工夫して暗記するブログ

民法が好きだけど苦手という最悪パターンです。語呂合わせや民法のことなど書いていきます。一応行政書士試験合格者、今は司法書士試験目指しています。

民法360条不動産質の存続期間の簡単な覚え方!?

はい、今回は質権のところの不動産質の存続期間です。

 

今回は非常にシンプル、簡単で面白いゴロ合わせなので、ぜひおぼえてください。

 

ちなみに存続期間は10年となっています。

条文がこちらです。

 

民360条(不動産質権の存続期間)

1項
不動産質権の存続期間は、十年を超えることができない。設定行為でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、十年とする。

2項
不動産質権の設定は、更新することができる。ただし、その存続期間は、更新の時から十年を超えることができない。

 

必殺語呂です。

 

不動産質の存続期間の制限 10年

 

★じーっと、動かない七三

 10年  不動産質

 

簡単でしょ!?

七三スタイルの髪型をした不動のおっさんを想像してください(笑)

 

ちょっとギャグ過ぎましたか(笑)

 

【プチ解説】

ちなみにこの10年間という引きなおしオッケーです。

例えば、15年と定めても、質権が無効になるわけではなく、10年に引き直した上で有効です。

 

そして更新も可能です。

 

ココを問われることもあるので、知っておきましょう。

 

ちなみに引き直しがない規定として有名なのが

 

共有物の不分割特約(民法256条)です。

5年以内となっています。

 

これも覚えておきましょう。