民法覚えてやる!!工夫して暗記するブログ

民法が好きだけど苦手という最悪パターンです。語呂合わせや民法のことなど書いていきます。一応行政書士試験合格者、今は司法書士試験目指しています。

婚姻の取消原因の覚え方!!ゴロ合わせ

今回は第4編の親族編のところです。

 

 

民法では、法律で定められた原因がある場合に婚姻の取消ができることなっています。

 

その原因とはどんなものがあるのか?

 

条文で言うと、民法743条から748条辺りになります。

六法全書をお持ちの方はチェックしてください。

 

取消原因のみをまとめると以下になります。

 

①不適齢婚 ②重婚 ③再婚禁止期間内の再婚 ④近親婚 ⑤詐欺又は強迫による婚姻

 

今回はこれを覚えましょう。 

 

そこで必殺のゴロ合わせを作ってみました。

 

 

最近所の最強霊魂える

 

 再婚禁止期間内の再婚 近親婚 詐欺強迫 重婚 不適年齢婚 取り消し

 

ちょっとゾッとするような語呂になりましたが、それなりに覚えやすいと思います。

 

活用してみてください。

 

法定担保物件と約定担保物権の覚え方!!語呂合わせ!!

はい、今回は担保物権総説のところです。

 

担保物権には法定担保物権と約定担保物権があります。

 

一応、わからない人にこれらの違いをお教えすると

 

約定担保物権は設定する契約が必要な担保物権です。

つまりは契約があって成立します。

 

たとえば、抵当権を設定するという契約が必要なのです。

 

一方、法定担保物権とは、契約なしに成立します。

言い換えれば、自動的に成立します。

 

この違いです。

 

ではどの担保物権がどちらに当てはまるのか分けてみましょう。

分けたのが以下になります。

 

約定担保物権・・・・・抵当権、質権、根抵当権

 

法定担保物権・・・・・留置権、先取特権

 

となっています。

 

 

まずこれらを覚えるには、やはりそれぞれの担保物権の特徴知ることです。

 

というか、学習を進めていけば、覚える必要なんてなく、自然と分けることが出来るはずです。

 

しかし、いざ問われると、答えれなかったします。

 

それに一つ一つの物権を思い出しては、どっちだっけ?なんて考えていたら、時間がもったいありません。

 

それに出題のされ方としても、

 

もしかしたら、

 

約定担保物権は、根抵当権と抵当権のみである。

 

なんて問われ方も考えられますし、逆に

約定担保物権は、根抵当権、抵当権、質権、先取特権である。

〇か✖かなんてパターンも考えられます。

 

結果、覚えた方が早いというわけです。

 

というか、せっかく語呂を作ったので、披露させてください(笑)

 

では、今回も必殺語呂合わせです。

  

放流先は、教えて、約束してね

法定担保物権→留置権、先取特権、 約定担保物権→質権、抵当権、根抵当権

 

イメージとしてはサケの放流先をおしえてくれるようお願いしている子供セリフです。

 

短いので覚えやすいと思います。

 

 

 

抵当権が設定できるのって何と何権だっけ!?覚え方!!

はい、今回は抵当権についてです。

 

抵当権といえば、各試験で頻出の分野です。特に不動産系の資格である司法書士試験や宅建士試験などでは頻出なので注意が必要です。

もちろん、行政書士試験にも1問以上出ることが多いです。

 

抵当権の特徴は難しい、覚えることがいっぱい、イメージしづらいというのがあります。

 

こうやって並べてみるとマイナスなイメージばっかりですね。

 

そのため、苦手という人も多いかも知れません。特に法定地上権なんかは複雑です。

 

ただ、理解するところは理解するとこ、覚えるところはしっかりと覚えれば案外、試験でもいけちゃいます。

 

今回は基本中の基本、抵当権の設定できるものについてです。

 

ところで皆さん、抵当権の設定できる権利や物ってなんだか覚えていますか?

 

ここってなんとく覚えてしまっている方が多いと思います。

 

私も実を言うと、そこまで重要視していなかったため、改めて聞かれると何だったっけという風になります。

 

なので、ここはしっかりと覚えてしまいましょう。

 

まずは結論から言いますと、

 

民法では、抵当権(根抵当権)は

 

不動産、地上権、永小作権に設定できます。

 

ちなみに、別の法律、特別法などでは、工場や船舶、立木などにも設定することができるとなっています。

 

今はあくまでも民法ベースで話を進めるので、そいうのもあるだな程度押さえてください。

 

不動産、地上権、永小作権の中でも、忘れやすいのはおそらく永小作権だと思います。

 

私も忘れます(笑)

 

なかなか覚えれないんですよね。

 

他の二つは覚えるというよりは当たり前のように抵当権の勉強をしていると、出てきます。

だから忘れるということ自体がないのです。

 

ここはもう全部覚える必要があります。

 

そこでまた、必殺の語呂合わせです。

 

抵当フチ子さん

 

抵当権 不動産、地上権、永小作権

 

で覚えましょう。

 

もはや語呂ではなくっていますが、短いので簡単だと思います。

 

ちょっと雑ですが、覚えてください。

 

頻出とまでは言いませんが、問われていることがたまにあります。

 

 

 

 

甲乙丙丁戊の戊があんまり出てこない・・・民法あるある

民法問題あるあるです。

 

よく民法の問題に出てくる、当事者の呼び名?表し方で甲乙丙が出てきます。

 

あるいはAとかBとかCとかアルファベットで表されることがあります。

 

これが通常で、山田さんとか佐藤さん(仮)なんて表記のされ方はありません。

むしろあったら、恐ろしい・・・・・・逆に混乱してしまいます。

 

 

ですが・・・・・

 

戊まで見たことがありますか?

 

私も結構、民法の問題演習を繰り返しますが、丁と戊はかなり出現率が低いです。

 

というよりも戊に限っては一度も見たことがないかもしれません。

 

ちなみに甲乙丙丁戊までしか知りませんでしたがが、戊以降も続きがあるそうです。

 

なかなか出てこないものを覚えてもしょうがないので、ここはサクッとカットさせていただきます。もし気になる方はご自身で調べてください。

 

そしてもう一つあるあるです。

 

甲乙丙丁戊形式の当時者表現?よりもABCDEの当時者表現の方がちょっとだけ簡単に感じる!!

 

 

あると思います。

 

遺言の証人の人数まとめと語呂合わせ!!

今回は遺言について、まとめてみたいと思います。

 

皆さん、いきなりクイズです。

 

遺言は何歳からできますか?

 

未成年は無理だから、20歳になってから!?

 

違います。

 

答えは15才からできます。

 

覚えてないはという人はこの語呂でおぼえてください。

 

 

www.minnpou-anki.com

 

まぁ、遺言のさわりはこんなところにして、本題の証人の人数に入りましょう。

 

証人の数ですが、遺言の方式によって、人数が変わってきます。

 

試験ではそこまでつっこんでの出題はあんまりないような気がしますが、最低限の知識は押さえておきましょう。

 

特に行政書士試験なんかでは、どんな問題が出てもおかしくはないので、全体的な学習が合格のために必要となります。

 

士業に格上げとなった宅建士も実は怪しいかもです。

 

まぁ数字ごとですから、覚えておいて損はないと思います。それが直接正誤判断となれば、非常にわかり易いと思います。

 

 

遺言の証人の人数のまとめ

  

   公正証書遺言→公証人の他に、2人以上の証人の立ち合い(民法969条)

   死亡危急時遺言→証人3人以上

   難船危急時遺言→証人2人以上

 

となります。

 

もちろん、この中でも特に大事なのが公正証書遺言の証人の数になります。

 

では必殺の語呂合わせに行きましょう。

 

高2資産船2隻

公正証書2人 死亡危急時3人、難船危急時2人

 

非常に覚えやすいと思います。

 

高2自体が覚えづらいという方はコージと置き換えてもいいと思います。特にお友達や知人にコージさんという方がいると、具体的なイメージとして、記憶に残り易いと思います。

 

もしお友達に居ないという方は、芸能人のコージさんを探しましょう。

 

具体的にイメージしやすい方が記憶は定着します。

 

試してみてください。

 

死亡だけは3人以上というのがポイントですね。

弁済証明のための権利、受取証書は同時履行、債権証書の返還は先履行の覚え方!!

はい、今回は債権編になります。

 

弁済証明のための権利についてです。

ここも非常に出題されやすい論点になっているので注意が必要です。

 

特に、受取証書と債権証書、どっちが先履行でどっちが同時履行なのか、こんがらがっている人も多いと思います。

 

しっかり覚えるためにも今回も必殺の語呂合わせ作りました。

 

まずは知識を整理しましょう。

 

弁済をすると、ある一定の行為を請求することができます。

それが、受取証書と債権証書の返還です。

 

ここで初学者であれば、受取証書って?債権証書ってなんだ?ってなると思います。

 

わかり易い例でいうと、受取証書はレシートなど、債権証書は契約書なんか(借用証書)になります。

 

 

ちなみに、受取証書は同時履行となっていて、債権証書の返還請求は弁済が先履行となっています。

冒頭でも説明した通り、ココが試験に頻出となっています。

 

問題演習などで慣れれば自然と覚えることもあると思いますが、やっぱり忘れないためにも語呂合わせで覚えておきましょう。

 

 

では語呂合わせに入りましょう。

 

どうり受賞した、最小千利

同時履行  受取証書    債権証書 先履行

 

イメージとしてはものすごく小さな千利休のフィギュアかなんかを大会に出して、賞を取ったという感じです。

ちょっと、これが覚えづらければ、頭の感じを取って、

 

同受、債先!!

 

と覚えてもいいかも知れません。

 

ちなみに冒頭でも説明した通り、宅建や行政書士、司法書士など、ほとんどの試験で出題されやすい論点なので覚えておきましょう。

 

 

 

 

 

ややこしい相殺を一瞬で覚える語呂合わせ!!

個人的に民法の中でややこしすぎて嫌いになってくるのが、法定地上権と今回のテーマである相殺です。

 

そもそも相殺ってなんだ!?

なんか物騒な漢字だな!?

ぷよぷよのアレか!?

 

勉強始めたころはこんなくらいの認識でした。

 

でも勉強を進めていくうちに、相殺の本性がわかりました。

 

相殺って本当にややこしいし、簡単なようで難しいです。

 

いっつもあれどっちだっけとかってなりませんか?

 

私はなります。

 

このややこしさの解決方法は一つしかありません。

 

それは趣旨を覚えるということです。

つまりは暗記ではなく、理解するということです。

 

ですが理解しにくいのが相殺です。

 

相殺適状がどうだとか、不法行為がどうだとか、受働債権がどうだとか差し押さえ禁止債権がどうだとか、抗弁権がどうだとか理解しづらいところ多すぎです。

 

民法全ての論点、勢ぞろいかよって思わず言いたくなります。

 

ですが、やはり趣旨は大事です。でも理解しづらい。

 

そこであくまでも補助的に、暗記をつかうという方法をオススメします。

 

ちょっとした、矛盾はお許しください。

 

趣旨で覚えて無理ならば暗記で記憶を掘り起こそうという感じです。

 

 

ということでまたまた必殺のゴロ合わせです。

 

今回、覚えるのは、相殺できる場合とそうでない場合を覚えましょう。

 

とりあえず、不法行為の損害賠償請求の相殺と弁済期前の相殺を覚えましょう。

 

各試験でも頻出のこの二つです。

 

受働債権、弁済期前でも相殺できる

 

ウケル!!公衆便所前挨拶か

 受働債権 弁済期前  相殺可能

 

受働債権が不法行為に基づく損害賠償は相殺を持って債権者に対抗できない

 

不純相席禁止!!

不法行為 受動 相殺禁止

 

解説はしません。

 

そっくりそのまま覚えてください。宅建や行政書士試験ならばそれでも対応可能かと思います。

 

ちなみに相殺を考えるときに大事なのは、目線です。

 

相殺をする人(相殺者)の目線で、自動債権と受動債権が決まることを意識することが大事です。

 

じゃないと混乱必須です(笑)