民法7条に規定されている、後見開始の審判です。
誰が家庭裁判所に請求できるのかが規定された条文になります。
これ一つ覚えておけば、似たような規定の補佐や補助にも使えるので便利です。
7条(後見開始の審判)
精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、4親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、補佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をすることができる。
ゴロ合わせ
火災は本当に心配、捜査状出して、未成年を呼んで親は検
家裁 本人 配偶者 保佐人 補助人 未成年後見人 4親等内の親族
査・監督!!
検察管 各監督人
どうでしょうか?
ちょっと強引かもしれませんが、イメージしながら語呂を読んでみてください。
ちなみに大事なのは4親等内の親、本人、配偶者、検察管です。
宅建や行政書士試験では問われることは少ないと思いますが、一応、検察官でも請求できることは知っておきましょう。
認知症など高齢化社会である日本でこの条文も大いに利用されることとなるでしょう。
ちなみに補助となると、本人以外が請求した場合は本人の同意が必要となります。
理由は事理弁識能力がまだ高いからです。