民法125条にて法定追認の要件が書いてあります。
これらの内どれか一つ該当すれば、追認したことになります。
条文はこちら
民法125条(法定追認)
前条の規定により追認をすることができる時以後に、取消すことができる行為について次に掲げる事実があったときは、追認したものとみなす。ただし、異議をとどめたときはこの限りでない。
1、全部又は一部の履行
2、履行の請求
3、更改
4、担保の供与
5、取消すことができる行為によって取得した権利の全部又は一部の譲渡
6、強制執行
この6つの事実を暗記してしまおうというものです。
頻出なのは1、2、4くらいだと思います。
では語呂です。
ついに 成功で、強く利口な人、誕生
法定追認 請求 更改 強制執行 履行 担保の供与 譲渡
これはわれながら、いい語呂だと思います。
短い、ある程度意味が通る、これが覚えやすいごろです。