民法でもっともマイナーな条文といえばなんでしょうか?
債権の根保証のところ、それとも根抵当権、組合、雇用?
いろいろとありますが、私の知る限り、民法でマイナーな条文といえば、タイトルにある通り、懸賞広告です。
あの民法の重箱の隅まで学習しなければいけないと言われている司法書士試験のテキストですら、完全スルーを貫かれています。
私の持っているテキストでは一切触れられていません(笑)
もちろん、行政書士試験でも出題されているのを見たことがありません。
なぜか?
実はなぜかはわかりませんが、まぁテキストに載っていない以上、勉強はしていません(笑)
もしかしたら、民法の雇用のように、労働基準法みたいな特別法があるのかもしれません。
司法書士試験でも行政書士試験でも宅建士試験の過去問でも私の知る限りでは、懸賞広告は出題されていませんでした。
それが事実です。
結果、深く勉強する必要はないというのが結論です。
司法書士試験以外は、勉強する必要すらないでしょう。
司法試験などは分かりません。