制限行為能力者と言えば、未成年、成年被後見人、被保佐人、被補助人があります。
今回はその中でも一番、保護が必要とされている成年被後見人の特徴について、書きたいと思います。
この成年被後見人は判断能力のレベルとしては特に低いのです。
条文には常に判断能力を欠いていると書いてあります。
民法7条
精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、4親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、補佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をすることができる。
各制限能力者について、特徴や保護のされ方が変わってくるのですが、特に成年被後見人の特徴といえば、
検察管も請求できるにも注意してください。
これは被保佐人、被補助人も同様です。
そして、今回覚えるのは、成年被後見人には
同意権がないことです。
これが成年被後見人の最大の特徴といえるでしょう。
同意権がないのは成年後見人だけです。
そして、これかなり試験で頻出な事項となります。
まぁ覚える必要ないくらいに問題に出題されるので、過去問などを演習していくと自然に覚えていくと思いますが、一応、ゴロ合わせ作りました。
成年後見人には同意見なし
★農道作りに成功!!
NO同意権 成年後見人
非常にシンプルです。
忘れたときには思い出してください。
ちなみになぜ同意権がないのかというと、そもそも同意を与えたとしても成年被後見人がその通りに行為するとは限らないからです。