民法のやっかいなところが、この親族です。
それに加えて、何親等だとかも難しいとは思います。
簡単に言えば、自分から離れていけば〇親等の〇の数字がでかくなっていきます。
自分から見て兄は何親等でしょうか?
2親等です。
よく話題になる、いとこは何親等でしょうか?
4親等です。
ということでいとこ同士は結婚できるのです。
一個一個おぼえていくのは大変なので、図なんかを見て指でたどりながら覚えるといいでしょう。
では今回覚える親族の範囲の条文です。
民法725条(親族の範囲)
次に掲げる物は、親族とする。
1、六親等内の血族
2、配偶者
3、三親等内の姻族
となっています。
つまりは、親族=6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族となります。
たぶん、思ってるよりも範囲は広いです。
扶養義務とかで重要になってくるので、覚えて置いといた方が良いです。
今回はそのゴロです。
★無血無敗だけど、3位
6親等内の血族、配偶者 3親等内の姻族
ちょっとあべこべな日本語になりますが、短いので簡単に覚えやすいと思います。
う~ん、無血の無敗の人が3位になる状況って!?
引き分けがあったってことかな!?
自分で作っといてちょっと意味不明です(笑)