民法覚えてやる!!工夫して暗記するブログ

民法が好きだけど苦手という最悪パターンです。語呂合わせや民法のことなど書いていきます。一応行政書士試験合格者、今は司法書士試験目指しています。

民法725条、親族の範囲がわからない!!簡単な覚え方!!

民法のやっかいなところが、この親族です。

 

それに加えて、何親等だとかも難しいとは思います。

簡単に言えば、自分から離れていけば〇親等の〇の数字がでかくなっていきます。

 

自分から見て兄は何親等でしょうか?

2親等です。

 

よく話題になる、いとこは何親等でしょうか?

4親等です。

 

ということでいとこ同士は結婚できるのです。

 

一個一個おぼえていくのは大変なので、図なんかを見て指でたどりながら覚えるといいでしょう。

 

では今回覚える親族の範囲の条文です。

 

民法725条(親族の範囲)

次に掲げる物は、親族とする。

1、六親等内の血族

2、配偶者

3、三親等内の姻族

 

となっています。

つまりは、親族=6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族となります。

 

たぶん、思ってるよりも範囲は広いです。

扶養義務とかで重要になってくるので、覚えて置いといた方が良いです。

 

今回はそのゴロです。

 

無血だけど、3位

 6親等内の血族、配偶者 3親等内の姻族

 

ちょっとあべこべな日本語になりますが、短いので簡単に覚えやすいと思います。

う~ん、無血の無敗の人が3位になる状況って!?

引き分けがあったってことかな!?

 

自分で作っといてちょっと意味不明です(笑)