今回は抵当権のところの代価弁済のところの覚え方です。
もう一つ、第三者保護としてさだめられている抵当権消滅請求と似ているので、非常にごっちゃになりやすいところでもあります。
違いを知っておくと、問題が解くことができます。
問われることが多いのは、誰が誰の請求に応じてできるのかということです。
代価弁済は、抵当権者から、所有権、又は地上権を所得したものに対してです。
そして買い受けたと条文にありますから、売買で金が発生していることが要件となります。
まずはこの三つを覚えてしまいましょう。
その語呂がこれです。
代価弁済→所有権、地上権を買い受けた第三者
★お金を払って、処置受けてください
買い受けた 所有権、地上権 代価弁済可
当たり前のようなことを語呂にしてみました。処置が所有権と地上権だとということと、お金が発生していることに注意して下さい。
コレ5回暗唱して、次の練習問題を解いてみてください。
( )有権、( )上権を( )が( )価弁( )できる、
抵当権者の請求により
抵当権消滅請求についてはまた後日記事にします。
ちなみに、抵当権はどの試験で頻出となっているので、おさえておきましょう。
この論点も結構な確率で出題されます。
暗記さえしてしまえば、解ける問題なので、そこは割り切って覚えましょう。