民法覚えてやる!!工夫して暗記するブログ

民法が好きだけど苦手という最悪パターンです。語呂合わせや民法のことなど書いていきます。一応行政書士試験合格者、今は司法書士試験目指しています。

民法語呂合わせ、胎児の権利能力の覚え方!!

民法語呂合わせ記念すべき第一号です。

 

人は生まれてから死ぬまで権利能力を有しているということになりますが、胎児はどうなんでしょうか?

 

民法は一定の場合、胎児にも権利能力があるとしています。

 

その一定の場合というのが、不法行為の損害賠償請求(721条)、相続(886条)、遺贈(965条)です。

 

これらを覚えるための語呂合わせを作ってみました。

 

胎児を生まれたものとみなす→不法行為の損害賠償、相続、遺贈

 

★タイソン、続けた方がいいぞ

児   相 不 遺贈

 

これでバッチリです。

 

タイソンはボクシングのマイクタイソンを想像してください。そのタイソンがやめると言っているの、あなたが、なだめているのです。

 

ちょっと、わけのわからないゴロかもしれませんが、何度か言っているうちに覚えてしまいます。

 

暗記の流れ

 

まず、5回上の語呂合わせを復唱する。

つづいて、以下の練習問題を語呂を思い出しながら解く。

 

【練習問題】

 

胎児に権利能力が認められる一定の場合とは3つ答えよ!!

 

相(  )、(  )行為の損害賠償請求、(   )

 

 

以上、語呂合わせでした。

 

注意*語呂合わせすべて管理人のオリジナルですので、著作権は管理人にあります。無断転載などはご遠慮ください。リンクはご自由にしていただいて構いません。