民法を学習する上で、非常に大事なのが、条文の素読です。
条文の素読は思いのほか、時間がかかります。なぜならば、民法は1044条という膨大の条文数があるからです。
憲法の10倍という量を声に出して、ひたすら読む。
これ実際にやれば、おそらく、半日はかかると思います。
そのため、やるとなると、今日は債権の総則をやろうとか、不法行為以降からやろうとかそういうことになると思います。
肝心の効果の方ですが、かなり上がります。
私自身、司法書士試験の勉強のため、素読を実践してきましたが、知識は確実にアップしました。
なんだかんだで、法律は条文です。
確かに民法の各試験では判例も出題されます。
基本は条文です。
その条文をひたすら読み込むということは条文と向き合っていくことになります。
この勉強方法が地味に聞きます。
たしかに、条文や判例を一冊に簡単にまとめられたテキストというのは非常に素晴らしいですし、学習する上で効率のよいものだと思います。
しかし、原点回帰ではありませんが、しっかりと六法に戻って学習することも大事です。
うまく表現できませんが、テキストで端折られた部分が条文を読むことによって、見えてきます。
そして、民法の全体像も見えてきます。
例えば、何条~何条が贈与について書いてあるなとかがわかります。
これは条文を引くうえで、大事になってきます。
以上、条文の素読みの効果というのは、非常に知識を飛躍させてくれるものになります。
なので、ぜひオススメします。
ただ、行政書士試験であれば、全条文を素読する必要はありません。試験に頻出の厳選した条文を読めばいいでしょう。
宅建士試験ならば、条文の素読の必要性は極めて低いと思いますので、テキストに重きを置いて、学習すればそれでいいと思います。