民法覚えてやる!!工夫して暗記するブログ

民法が好きだけど苦手という最悪パターンです。語呂合わせや民法のことなど書いていきます。一応行政書士試験合格者、今は司法書士試験目指しています。

先取特権がわからない!?暗記で意外とイケるかも!?

先取特権といえば、物権でも結構厄介なところです。

ちなみに管理人の物権の中で厄介度ランキングでは、根抵当権や抵当権に続いて、第2位か、3位くらいに位置します。

 

しかし、タイトルにもある通り、先取特権の攻略法としてはまず、暗記することだと思っています。

 

というのも先取特権というのは国が政策的に決めた物権とも言われています。

 

民法自体、人口的といえますが、特にこの先取特権は人工的といえると思います。

 

ということで、決められた感の強い制度といえると思います。

 

それに対しての対策はやはり、暗記しかないと思います。

 

暗記した上で理解していくことが大事だと思います。

 

例えば不動産の先取特権なんて、覚えるしかありません。

 

www.minnpou-anki.com

 

ゴロでもなんでもとにかく覚えることです。

 

あとはそこから問題を解く力を身に着ければいいわけです。

 

とにかく、先取特権は暗記すれば何とかなったりもします。

 

言い換えれば、暗記しなければならないということです。

 

このブログでも、今後も先取特権の語呂合わせを作っていくので、苦手だなという方は見てみるといいでしょう。

 

 

 

家族法はなぜ、女性の方が理解が早いのか?不思議

民法勉強していて常々思うのですが、家族法がすんなり理解できない!!

いとこ同士は結婚できるだとか、義理のお母さんとは結婚できないとか複雑と思ってしまうのは私だけでしょうか?

 

離婚後、100日の再婚禁止ルールなんてものもあります。

 

もうわけわからん・・・・・。

 

一方、なぜかこういった家族問題に強いのが女性です。

 

大変不思議に思っています。

 

なぜ女性は家族問題に強いのでしょうか?

 

離婚後の氏の問題だとか、女性はさらっと答えることができてしまいます。

 

法律学習経験がなくても答えれる人は答えてしまいます。

 

これはなぜなんでしょうか?

 

そもそも、興味の問題なんでしょうか?

 

多少の語弊はあるかもしれませんが、女性にとって特に婚姻や離婚は重要なことだからでしょうか。

いろいろと考えられることがあると思いますが、女性が家族法得意にあるという傾向は間違いないと思います。

 

民法の物権や債権はいまいち理解できない部分はあるけど、家族法だけなぜか理解できる、実際にこんな方も多いと思います。

 

利用できる部分は利用してしまいましょう。

 

家族法は宅建では出題されませんし、行政書士試験でも多く出題される分野というわけではありません。

 

しかし、得意な家族法から勉強していって、民法全体に興味を広げようというのは全然ありだと思います。

 

得意な分野を伸ばせば、それにつられて、不得意分野も伸びる可能性というのは十分にあります。

 

 

民法はテキスト重視なのか?アウトプット重視なのか?どっち!?

民法、学習歴数年になる管理人です。

 

民法学習するうえで気になるのが勉強方法です。

 

判例重視なのか?条文重視なのかといったところから、根本的にテキスト読み込み重視なのか?アウトプット重視なのか?そうったところまで、考えないといけません。

 

非常に気になるところであります。

 

私個人としては、両方大事です。

 

条文も大事ですし、判例も大事です。

 

そして、テキスト読み込みも大事ですし、アウトプットも大事です。

 

しかし、ほかの科目とは違い、民法どちらかというとテキスト重視でいった方がいいと思います。

 

私の経験上、民法は理解が非常に大事になってきます。

 

そして、民法はほかの科目と違って、事例問題が多いからです。

 

いわゆる知識問題といわれる、知っていれば解けるという問題が少なくなっています。

 

知識問題はストレートにドカンと問われることです。

 

しかし事例問題というのはこれに一ひねり加えられるというイメージです。

 

そのため、問題を解くことで自動的にアウトプットがインプットも兼ねていたという、ことがあんまりありません。

 

つまり、アウトプットで知識を膨らませていくということが少ないのです。

 

もちろん、まったく効果がないというわけではありません。

 

ほかの科目と比べると、低いのが事実です。

 


例えば、Aという事例の問題を何度も解いて、覚えたとします。しかし、それと関連したBという事例問題が出題されても、必ず解けるというわけでもなくなってきます。

 

それは、知識問題と違って、さまざまな状況が変化して出題されます。

 

極端な話、A、Bといった当事者の表現が甲乙丙といった表現に代わるだけで、パニックに陥るという方もいると思います。

 

これはやはり、アウトプットに頼っているから他ならないのです。

 

根底となる知識があれば、全然問題なく解けることが多いです。

 

しかしながら、アウトプットが全く無駄かといわれればそうではありません。

 

なぜかというと、インプットした知識を有効に使えるかどうかはアウトプットしてみないとわからないからです。

 

問題を解くまでは覚えたかどうかはわからないということです。

 

そいて、さらに、多数の問題を解くことで、さまざまなパターンに対応できるということになります。

 

まとめると、民法の最適な勉強方法はというと、

 

インプットしっかりする→アウトプットで確認、複数パターン出題に対する対応力を身に着ける

 

これが大事になってきます。

 

簡単な言葉でいうと、インプットを怠らずに、いっぱい問題を解けということです。

 

同じ問題を繰り返すよりも、多数の違った問題を解くということが大事になってきます。

そうすれば、初見の問題でも解けるようになってくるはずです。

 

行政書士試験でも司法書士試験でも同じことがいえると思います。

 

以上、民法勉強の極意でした。

 

 

 

 

 

 

 

民法、親族と相続編の重要度って!?大事なの?

 

今日の民法学習は、親族や相続編をやりたいと思います。

 

テキストを読んでしっかりとインプットしたいと思います。

 

これは私個人の話なので、どうでもいいのですが、親族と相続編の重要度は各試験どのようになっているのでしょうか?

 

今回はそんな話をしていきたいと思います。

 

思い起こせば、行政書士試験ではこの親族や相続編は完璧に手薄でした。

 

たまたま、頭の隅にあった条文がそのまんま、記述式で出題されてたので、運よく、20点近い得点をたたきだしました。

 

私の行政書士試験の合格は運でできています(笑)

 

 

親族、相続編の重要度はというと、実は各試験でもそう高くはありません。

 

ご存知の方も多いと思いますが、まず、宅建では親族が出ません!!

 

相続は出ますので、注意が必要です。

ただ、択一でせいぜい1問程度しか出題されないので、そこまで気にしなくてもいいかもしれません。

 

そして、行政書士試験です。

過去問を見る限りでは、せいぜい出ても、択一で1、2問程度です。1問の場合が多いです。

 

しかし、上記のように、何年かに一度は記述式でも出題される可能性があるので、注意が必要です。

 

択一4点での出題と、記述式20点での出題とでは雲泥の差です。

 

まとめると、さほど大事ではないということになります。

 

しかし!!

 

これらは実務上でも、日常生活上でも大事です。

 

高齢化社会といわれるているので、特に相続なんかは非常に大事になってきます。

 

また、民法でいえば、相続は物権などとも絡んでくるので、しっかりと勉強する必要があります。

 

いかがでしたか?

 

相続や親族はそこまで、試験では配点上、そう高くはなく、そこまで大事ではありませんが、民法全体にからんでくることも少ないため、基本的なことは押さえておく方が無難といえるでしょう。

 

また、実生活でも遺産問題など、起こりうることですから、しっかりと相続や遺言に関する知識を持つことで、トラブルに巻き込まれたりしないようになることも予想できます。

 

つまり、勉強しておいて損はないということです。

 

以上でした。

 

 

民事訴訟法、訴訟は本人で出来るを読んでみた

今回は残念ながら、大好きな民法の話ではありません。

民事訴訟法の話です。

 

まだ読破していませんが、訴訟は本人で出来るという本を読んでみました。

 

 

訴訟は本人で出来る

訴訟は本人で出来る

  • 作者: 石原豊昭,石原輝,平井二郎,國部徹
  • 出版社/メーカー: 自由国民社
  • 発売日: 2018/11/28
  • メディア: 単行本(ソフトカバー)
  • この商品を含むブログを見る
 

 

感想を一つ。

 

非常に読みやすかったです。

そして民事訴訟法の基礎だけではなく、書式サンプルなどもあり、非常にいい情報でした。

 

私にとってはかなり有益な情報がたくさんでした。

 

人生の中で訴訟になることなんてほとんどないと思いますが、予備知識として一般の人も蓄えておいてそんはありません。

 

特に大きな事件となれば、弁護士さんに丸投げが一番、らくですし、確実です。

 

しかし、大きな事件だけが訴訟になるわけではありません。十万円の単位の金の貸し借りだって、トラブルにつながります。

 

貸したものを返してほしいからといって、借主をぶんなぐって返してもらうことはできません。

 

裁判所と通さないといけないというのばわが国、日本です。

 

そんな時、弁護士さんに代理人としてやってもらうのか、費用倒れになる可能性も十分にあります。

 

そんな時の選択肢として本人訴訟です。

 

簡単な訴訟ならば、自分でやっちゃおう!!

 

ノリは軽いかもしれませんが、実際によくある話だと思います。

 

その時にこの本が役に立ちます。

 

はっきり言って、一読しただけでは、ちょっと難しいような気がしますが、何度か読めば、日本の民事訴訟の仕組みが分かると思います。

 

オススメ本です。

 

民法も大事ですが、実際、民事訴訟法を知らないと、いわゆる権利義務関係の確定ができないわけです。

 

ある意味、自分を守るための知識として民事訴訟法というのはもっとも重要かもしれません。

 

まぁ弁護士雇うお金があれば、まったく問題ありませんけど。

 

最後に民事訴訟法を少しかじった私からアドバイスです。

 

 ・訴えられたら、無視するな

 ・証拠がすべてだ

 ・根本、金は貸すな

 ・主張はちゃんとすれ!!

 

詳しくは読んでみるとわかると思います。。

 

民法はこれからもほぼ毎日のように勉強するだろう・・・

唯一、行政書士試験合格後も勉強してい科目があります。

 

それが民法です。

 

行政法等は面白くなく、勉強する気にもならないので、行政書士本試験と同時に卒業しました。

 

今後もよっぽどのことがない限り勉強しないと思います。

 

しかし、民法は別です。

 

単純に面白いと感じるし、深い。

 

だから勉強しています。

そして、やってもやっても自分の満足いくレベルにまで行くことがありません。

 

 

これが民法が魔性の女みたいに感じるところです。

 

ほぼ毎日のように勉強しています。

 

なのに、わからないところ、まだ不十分なところがある、正直こんな科目初めてです。

 

数学以来かもしれません(笑)

 

ということでこれからも勉強し続けていくでしょう。

 

いつしか完全マスターする日を夢見ています。

 

ようやく、債権もわかるようになってきました。

 

そんな時期なのに、大改正が・・・・・・

 

あぁ魔性の女、民法(笑)

民法426条(詐害行為取消権の期間の制限)、語呂合わせとは!?

はい、今回は債権総論のところでも重要な詐害行為取消権についてです。

 

詐害行為取消権は宅建でも行政書士、司法書士試験でも頻出される論点です。

特に行政書士試験では、注意が必要です。

 

過去に記述式に出題された記憶があります。

 

それだけ重要です。

 

債権代位権と比較しながら覚えるのがコツです。

 

今回の民法426条の詐害行為取消権の期間の制限も覚えるべき条文なわけです。

 

では、早速条文を確認しましょう。

 

第426条(詐害行為取消権の期間の制限)

第424条の規定による取消権は、債権者が取消しの原因を知った時から二年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。

 

ちなみにこの条文は改正されます。20年が10年に変わります。

まぁ厳密に言えば、それだけではありませんが・・。

気になる方は検索してみてください。

 

ハタチの女性の尻に詐欺

 20年 除斥 知ったときから2年 詐害

 

除斥と時効は違いますので注意が必要です。簡単にいえば、除斥というのは、中断しません。行為の時から20年経過したら、もう行使できないといういう意味です。