民法覚えてやる!!工夫して暗記するブログ

民法が好きだけど苦手という最悪パターンです。語呂合わせや民法のことなど書いていきます。一応行政書士試験合格者、今は司法書士試験目指しています。

民事訴訟法、訴訟は本人で出来るを読んでみた

今回は残念ながら、大好きな民法の話ではありません。

民事訴訟法の話です。

 

まだ読破していませんが、訴訟は本人で出来るという本を読んでみました。

 

 

訴訟は本人で出来る

訴訟は本人で出来る

  • 作者: 石原豊昭,石原輝,平井二郎,國部徹
  • 出版社/メーカー: 自由国民社
  • 発売日: 2018/11/28
  • メディア: 単行本(ソフトカバー)
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感想を一つ。

 

非常に読みやすかったです。

そして民事訴訟法の基礎だけではなく、書式サンプルなどもあり、非常にいい情報でした。

 

私にとってはかなり有益な情報がたくさんでした。

 

人生の中で訴訟になることなんてほとんどないと思いますが、予備知識として一般の人も蓄えておいてそんはありません。

 

特に大きな事件となれば、弁護士さんに丸投げが一番、らくですし、確実です。

 

しかし、大きな事件だけが訴訟になるわけではありません。十万円の単位の金の貸し借りだって、トラブルにつながります。

 

貸したものを返してほしいからといって、借主をぶんなぐって返してもらうことはできません。

 

裁判所と通さないといけないというのばわが国、日本です。

 

そんな時、弁護士さんに代理人としてやってもらうのか、費用倒れになる可能性も十分にあります。

 

そんな時の選択肢として本人訴訟です。

 

簡単な訴訟ならば、自分でやっちゃおう!!

 

ノリは軽いかもしれませんが、実際によくある話だと思います。

 

その時にこの本が役に立ちます。

 

はっきり言って、一読しただけでは、ちょっと難しいような気がしますが、何度か読めば、日本の民事訴訟の仕組みが分かると思います。

 

オススメ本です。

 

民法も大事ですが、実際、民事訴訟法を知らないと、いわゆる権利義務関係の確定ができないわけです。

 

ある意味、自分を守るための知識として民事訴訟法というのはもっとも重要かもしれません。

 

まぁ弁護士雇うお金があれば、まったく問題ありませんけど。

 

最後に民事訴訟法を少しかじった私からアドバイスです。

 

 ・訴えられたら、無視するな

 ・証拠がすべてだ

 ・根本、金は貸すな

 ・主張はちゃんとすれ!!

 

詳しくは読んでみるとわかると思います。。

 

民法はこれからもほぼ毎日のように勉強するだろう・・・

唯一、行政書士試験合格後も勉強してい科目があります。

 

それが民法です。

 

行政法等は面白くなく、勉強する気にもならないので、行政書士本試験と同時に卒業しました。

 

今後もよっぽどのことがない限り勉強しないと思います。

 

しかし、民法は別です。

 

単純に面白いと感じるし、深い。

 

だから勉強しています。

そして、やってもやっても自分の満足いくレベルにまで行くことがありません。

 

 

これが民法が魔性の女みたいに感じるところです。

 

ほぼ毎日のように勉強しています。

 

なのに、わからないところ、まだ不十分なところがある、正直こんな科目初めてです。

 

数学以来かもしれません(笑)

 

ということでこれからも勉強し続けていくでしょう。

 

いつしか完全マスターする日を夢見ています。

 

ようやく、債権もわかるようになってきました。

 

そんな時期なのに、大改正が・・・・・・

 

あぁ魔性の女、民法(笑)

民法426条(詐害行為取消権の期間の制限)、語呂合わせとは!?

はい、今回は債権総論のところでも重要な詐害行為取消権についてです。

 

詐害行為取消権は宅建でも行政書士、司法書士試験でも頻出される論点です。

特に行政書士試験では、注意が必要です。

 

過去に記述式に出題された記憶があります。

 

それだけ重要です。

 

債権代位権と比較しながら覚えるのがコツです。

 

今回の民法426条の詐害行為取消権の期間の制限も覚えるべき条文なわけです。

 

では、早速条文を確認しましょう。

 

第426条(詐害行為取消権の期間の制限)

第424条の規定による取消権は、債権者が取消しの原因を知った時から二年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。

 

ちなみにこの条文は改正されます。20年が10年に変わります。

まぁ厳密に言えば、それだけではありませんが・・。

気になる方は検索してみてください。

 

ハタチの女性の尻に詐欺

 20年 除斥 知ったときから2年 詐害

 

除斥と時効は違いますので注意が必要です。簡単にいえば、除斥というのは、中断しません。行為の時から20年経過したら、もう行使できないといういう意味です。

民法256条(共有物の分割請求)の覚え方!!

はい今日は、共有のところになります。

 

早速ですが、条文を見てみましょう。

 

民法256条(共有物の分割請求)

 

1項 
各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。ただし、5年を超えない 期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げない。

2項
前項但し書きの契約は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から5 年を超えることがでない。

 

この条文は解説するまでもないと思います。

条文を読めばわかると思います。

 

ちなみに、少し踏み込んで説明すると、5年を超えないとありますが、もし7年の不分割特約をするとどうなるでしょうか?

 

いわゆる引き直しがなく、すべて無効になるそうです。

 

ここは司法書士試験受験生ならば、必須の知識になります。

 

宅建や行政書士試験でも最低限、5年という数字は覚えておきましょう。

 

では、得意のゴロ合わせです。

 

今回はちょっとギャグっぽくなりました。

 

不分割ごねないでちょ

 不分割特約は 5年   超えてはダメ

 

 

非常に簡単だと思います。

 

5年という数字は民法にしては、ある意味珍しい数字なので、あまり忘れることはないと思います。

 

忘れたときはこのゴロを思い出してください。

行政書士で一番勉強した科目は民法です。

行政書士試験で一番勉強する科目ってなんだかわかりますか?

確かに配点上は行政法なんですが、実は内容が濃いのが民法です。

 

正確に何の科目を何時間勉強したとか記録していないので確かなことは言えませんが、体感では民法が一番勉強したような気がします。

 

おそらく、これから行政書士試験を目指す人も私と同じように、民法が一番学習時間を要することになるでしょう。

 

配点上は行政法の次に高いです。

 

その差は確か、40点ほどだったと記憶しています。

 

しかし、条文数でいえば、民法の方が多いです。

 

そして、これまで蓄積された判例の量も半端なくあります。

 

ということで、行政書士試験でも民法は難敵といえるでしょう。

 

はっきりいって受験生を悩ます最大の科目です。

 

私は他ブログで、行政書士試験の攻略法を書いていますが、まずは行政法、そして次に民法、最後に一般知識、これら三つを重点的にやるように伝えています。

 

これが行政書士試験の最大の攻略法です。

 

間違いありません。

 

ちなみに、当時の私は民法の得点が6割か7割程度でした。

 

今ならば、9割いけます。

 

でも司法書士試験の民法だとそこまでいかないでしょう。一度短答式の民法も挑戦したことがありますが、あまりいい得点とは言えませんでした。

 

その試験ごとに、特徴があるのが民法です。

 

その特徴に合わせて学習を進めていくのがもっとも効率がいいでしょう。

 

みなさん、民法を極めましょう。

民法251条~252条、共有物の管理、保存行為や管理行為、変更処分行為のまとめと、例の覚え方!!

今回は共有の管理についてです。

 

共有も、宅建や行政書士、司法書士、各試験で狙われるところであります。

 

保存行為は単独できるとか、管理行為は持ち分の価格の過半数、変更、処分行為は全員の同意が必要があるということは、ある程度知っているとは思います。

 

しかし、実際の試験での問われ方は、管理行為の場合、単独でできるか?〇か✖かというような優しいものではありません。

 

管理行為の例を出して、例えば、共有している不動産の賃貸借の解除は、全員の同意が必要がある〇か✖かという問われ方をします。

 

そんな時、賃貸借の解除って管理行為だったかどうかの知識が必要になります。

 

つまり、賃貸借の解除が管理行為であることを知らないといけません。

 

今回はその例を覚え方をゴロ合わせを使って紹介しましょう。

 

覚えるべきターゲットはこれです。

 

①保存行為・・・・・・・共有物の不法占拠者に対する返還請求

 

②管理行為・・・・・・・共有物の賃貸・賃貸の解除

 

③変更処分行為・・・・・共有地の売却・農地の宅地転用

 

 

保存行為は特に覚えづらいことはないと思います。

問題は管理行為と変更処分行為です。

 

 

これがごっちゃになる場合が多いです。

 

そこで必殺の語呂合わせです。

 

かちん、レジもう1回かい!!変な売店

管理行為、賃貸、持ち分価格の過半数、賃貸解除 変更処分行為 売却、転用

 

 ちょっと、いろいろと盛り込んだので、長くなりました。

 

もし、ショートバージョンということなら、レジもう一回の部分をカットしましょう。

 

★かちん、変な売店っで覚えるといいでしょう。

 

あとは問題になれるしかありません。

 

とにかくよく出題される問題なので、注意が必要です。

分別の利益がない場合の保証の覚え方

今回はちょっと厄介なテーマ、分別の利益についてです。

 

分別の利益とは、保証人の頭数によって、負担額が減少する利益のことです。

 

例えば、600万の借金がある債務者に2人、保証人がいたとします。そうすると分別の利益があるという場合は、300万円の負担額になるということです。

 

この場合、債権者に全額の600万円請求されても、300万円はもう一人の保証人に請求してください!!といえるわけです。

 

実は私もこのあたりはあんまり得意ではありません。

 

今回覚えるのは分別の利益がないパターンです。

3つあります。

 

①連帯保証

②保証連帯

③主債務が不可分債務

 

もし宅建士試験受験予定の人は、連帯保証は分別の利益なしと覚えておくだけでもいいと思います。

 

司法書士試験受験する人は、全部覚えましょう。

 

ということで、例のごとく、また語呂合わせを作ってみました。

 

逮捕不可能、分別ない男!!

 

連帯保証、保証連帯、主債務が不可分債務  分別の利益なし

 

 

どうでしょう?今回もなかなかのゴロ合わせだと思います。

 

短いし、何となく拍子もいいです。

 

債権総論は本当に難しいです。

 

ぜひ活用してみてください。