民法覚えてやる!!工夫して暗記するブログ

民法が好きだけど苦手という最悪パターンです。語呂合わせや民法のことなど書いていきます。一応行政書士試験合格者、今は司法書士試験目指しています。

民法398条の19(根抵当権の元本の確定請求)を覚えよう!!

はい、今回は根抵当権についてになります。

 

根抵当権はぶっちゃけ、行政書士試験、宅建士試験では深くは出題されません。

もしかしたら、1問も出ない可能性も高いです。

 

出題されるのは、司法書士試験です。

なぜ、出題されるのかというと、実務に関係するからです。

根抵当権はよく銀行と融資を受けた債務者とが締結されることが多いです、なかなか個人間で締結するという人はいないはずです。

 

ということで、実務に関係ある司法書士試験以外ではあまり重要視されていません。

 

なので、行政書士試験受験生は余力のある人のみ学習すればいいでしょう。

 

もし余力が少ししかないという人も、最低限、基礎となる所だけは押さえておくことをオススメします。

行政書士試験に関しては、どの問題が出てもおかしくないからです。

 

 

今回、クローズアップするのは、数字が関係する、民法398条の19です。

 

ここも結構狙われるところですし、数字さえ覚えておけば、正誤判断は簡単です。

 

条文の内容は以下になります。

 

 

民法398条の19(根抵当権の元本の確定請求)

 

1、根抵当権設定者は、根抵当権の設定の時から3年を経過したときは、担保すべき元本の確定を請求することができる。この場合において、担保すべき元本は、その請求の時から2週間を経過することによって確定する。

2、根抵当権者は、いつでも、担保すべき元本の確定を請求することができる。この場合において、担保すべき元本は、その請求の時に確定する。

 

3、前2項の規定は、担保すべき元本の確定すべき期日の定めがあるときは、適用しない。

 

ここからは根抵当権がどういうものか知っているという前提で話を進めていきます。

 

根抵当権がどんなものか知らないという人は調べてください、

簡単にいうと、根抵当権とは極度額の範囲で何度も取り引きを担保することができる抵当権のことです。

イメージつかないかもしれませんが、いちいち抵当権を登記したり、抹消しなくてもよいところに実益があります。

 

さて今回はその元本確定請求について学習しましょう。

 

重要なところ上記の条文上に太文字や色をつけています。

 

覚えるべきターゲットはここです。

 

では、必殺のゴロ合わせです。

 

根抵当権設定者→設定の時から3年で請求可、そしてさらに2週間経過後、元本確定

根抵当権者→いつでも可

※ただし、期日を決めた場合はその時に確定する

 

覚えるのはこれらですが、今回のゴロは根抵当権設定者のみです。

 

寝せてよ、3時のおやつは、次週でいいから

 根抵当権設定者 3年  2週間

 

 

数字を覚えておけば、正誤判断できると思います。

 

そして大事なのは、根抵当権設定者は3年たたないと請求できないということです。そして、請求から2週間経過で確定するということです。

 

そして根抵当権者はいつでも請求でき、そして、請求時に確定するということです。

 

この辺は比較して覚えましょう。

民法を勉強して、漫画、ナニワ金融道なんかを改めて読んでみると・・・

民法を勉強して、かれこれ何年たつのでしょうか、ちゃんと継続的に勉強して、2年ほど?経過しているはずです。

 

 

www.minnpou-anki.com

 

 

以前、ナニワ金融道やミナミの帝王なんかを読んでいましたが、民法学習後、改めてそれらの漫画を読むと、全然世界が変わったように面白さが倍増します。

 

やはり知っている知識が漫画の中で描かれていると嬉しいというか、なんとも言えない気持ちになります。

 

最近、そういう経験が多くなってきました。

 

このナニワ金融道も一例ですが、ほかにもあります。

 

例えば、今まで難しいと思って、書棚に眠っていた、民法関係の専門書がある程度、読めるようになっているという現象もあります。

 

そんなときに自分の成長を感じることができ増す。

大変うれしいことです。

 

 

ところで、民法関連で内容が濃くて、オススメの漫画といえば、ナニワ金融道やミナミの帝王もそうなんですが、やっぱりカバチタレは見落としたらいけないです。

 

カバチタレ見てない人はぜひ見てください。

 

ちなみにこの3作どれもドラマ化や映画化されている作品になります。

 

映像もわかりやすいのでオススメです。

 

特にテロップでも説明が多い、カバチタレがオススメです。

 

 

カバチタレ! <完全版> DVD-BOX

カバチタレ! <完全版> DVD-BOX

 

 

 

今グッドワイフで活躍中の常盤貴子さんが弁護士としてではなく、行政書士の補助者として活躍しています。

 

やっぱりこういうドラマ、まったくの知識ゼロで見るのも面白いといえば、面白いのですが、知識がある程度つけてから見るとまた別の視点でドラマを楽しめることができます。

 

もし、民法を勉強して、自分の成長の度合いを測りたければ、こういったドラマや漫画なんかを再度見直してみると、よくわかると思います。

 

ちなみにナニワ金融道は、ドラマではスマップの中居さんが主演でしたよね。

 

 

今更ながら、磯野家の相続を読んでみました。本当にわかりやすいのか!?感想

今更ながら、先日「磯野家の相続」という本を読んでみました。

 

興味はあったのですが、一度も手に取ることなく、発売から結構立ってしまいました。

 

磯野家の相続

磯野家の相続

 

 

ちなみに中古で購入しました。

 

そのため、まだ非嫡出子の相続分が嫡出子の半分となっていました。そのあたりは、自分の頭の中で上書きしています。

 

なにやらリターンずなるものが発売されているみたいです。

 

 

磯野家の相続 リタ~ンず

磯野家の相続 リタ~ンず

 

 

その他にも、磯野家の相続税という同じ著者である長谷川裕雅さんの本があるようです。

 

どうやら、磯野家シリーズがあるみたいです。

 

まぁ、私が今回読んだのは、磯野家の相続です。

 

磯野家の相続では、国民的アニメである、サザエさんの磯野家をモデルにして、相続について、学んでいくというスタイルで書かれています。

 

タラちゃんは相続できるのかだとか、波平に隠し子がいたらだとか・・・。

 

そういった例え話など交えて相続がどのようなもので、どのように規定されているのかがわかるような一冊となっています。

 

なんでも、本によれば、弁護士である著者の長谷川さんが依頼人に説明した際に、磯野家で説明したところ、いつもより反応が良かったそうです。

 

わかりやすいという声も多かったとか。

 

果たして、本当に分かりやすいのか?

 

私が本を読んだ限りでは、確かにわかりやすいと思います。

 

というか、つかみがいいという表現の方がいいと思います。

 

サザエさんやカツオなど、これまで慣れ親しんだキャラクターが登場することで、ちょっと小難しいことが緩和されます。

そして、家族構成もやはり、国民的な家族なので、わかりやすいです。

 

民法の知識がある程度あれば、かなり読みやすいと思います。

 

そして、実務的なことも書かれているので非常に勉強になります。

たとえば、こんなケースがトラブルになりやすいだとか、遺言が書いた方がいいケースはこんなケースだとか、いろいろと参考書では知りえないことが書いてあります。

 

まさに良本だと思います。

 

私も相続のことが分かっているようで分かっていなかったので、改めて復習になった部分や新たに知った部分もありました。

 

どうしても資格試験の勉強となると、基本書やテキストなどに一辺倒となりがちです。

 

これについては全く否定的ではなく、むしろ正攻法だと思います。

 

効率よく勉強するには、やはり過去問で出題された論点を抑えていくのが常套手段だからです。そして、テキストにはそれがまとめられています。

 

司法書士試験にしても、行政書士試験にしても宅建にしても同様のことがいえると思います。

 

しかし、あえて言わせてください。

 

たまには別の角度から勉強するのも楽しいもんです。

 

なので、私は勉強の時間とはまた別カウントで、こういった民法とは関係のある本を読むようにしています。

 

とにかく、磯野家の相続はオススメします。

 

 

民法627条、雇用の解約の申入!退職の自由!?

はい、今回は民法の債権各論のところです。

民法627条です。

 

民法627条は法改正された条文の一つです。

今回は改正前の条文について勉強しましょう。

ちなみに、このブログは改正前のことを基本的に書いています。

 

では民法627条の条文です。

 

民法627条 (期間の定めのない雇用の解約の申入)

 

当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。

2 期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。

3 6箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、3箇月前にしなければならない。

 

もはや、社会人の常識とも言えるこの条文です。

特に1項はそうですね。

 

2週間という数字も覚えている方は覚えていると思います。

 

意識高い系のサラリーマン、転職希望のサラリーマンにとっては説明不要かと思います。

私ですら、かなり前から知っていました。

 

なので、今回は語呂合わせは作りません。

 

民法上もこの627条で退職の自由を認められているのですね。

 

ちなみに、行政書士試験、宅建士試験、司法書士試験でも雇用関係のところはどういうわけかあんまり出ません。

というかほとんど出ません。

 

多分、特別法である労働基準法があるからではないでしょうか?

そのあたりは社労士試験に譲っているのかもしれません。

 

ちなみに期限の定められていない雇用というのは、ほとんどが正社員です。

 

アルバイトやパートはほとんど雇用の期限が定められているので、そいう場合はまた違ったルールとなります。

 

その場合はどうなるのか?簡単にいえば、やむを得ない事由がないと期間までは基本的には退職できないとなっています。

 

ただ基本はです。どうしても辞めたいという場合は会社は強制的に働かすことはできないので、やめることが可能です。

 

私も社労士試験の勉強したことがありますが、確か、会社側が仕事辞めさせなかったりした場合は労働基準法上で一番重い罰則があったと記憶しています。違ってたらごめんなさい(笑)

 

つまり、退職の自由はかなり保障されているということになります。

 

但し、自由とはいえ、やはり会社側に不利な時期にやめることにもなるので、損害賠償請求されるリスクはあります。

 

ただ実際、そこまでやるところは少ないと思います。

私もあんまり聞いたことがありません。

 

退職させてくれないとかのトラブルがやはり多い見たいですが、627条の規定を覚えておくと便利でしょう。

 

ちなみに就業規則で6カ月前に退職の申し出をしろみたいな規定がありますが、基本、法律の規定が優先するので、無効となります。

 

私も言われたことがあります。しかし、そんな就業規則もしらなかったので、突っぱねた経験があります。

 

基本、労働基準法>就業規則です。

 

これも社労士試験の勉強している時に覚えました。

 

 

民法395条、抵当建物使用者の引渡しの猶予の覚え方!!

みなさん、こんにちわ。

 

かなり久しぶりの更新になりました。

 

今日は、抵当建物使用者の引き渡しの猶予を覚えましょう。

 

条文はこちらです。

 

民法395条

 1項
抵当権者に対抗することができない賃貸借により抵当権の目的である建物の使用又は収益をする者であって次に掲げるもの(次項において「抵当建物使用者」という。)は、その建物の競売における買受人の買受の時から6箇月を経過するまでは、その建物を買受人に引き渡すことを要しない。

2項
前項の規定は、買受の時より後に同項の建物の使用をしたことの対価について、買受人が抵当建物使用者に対し相当の期間を定めてその1箇月分以上の支払いの催告をし、その相当の期間内に履行がない場合には、適用しない。

 

軽く解説すると、抵当権の目的となっている建物を賃借している人の保護を定めた制度です。

 

これによって、6カ月は住ませてもらうことができるというわけです。ただし、対価は払わないといけません。

逆に言えば、その間に引っ越しなりをしなければいけないことになります。

 

もし、この制度がなければ、アパートを借りて住んでいて、実はそこに抵当権が設定してあって、もし実行された買請人が現れた時、すぐに出ていけとなりますよね。

 

そうなると、賃借人は急に言われても、引っ越しも大変だしすぐには無理だよってなるわけです。

その賃借人を保護したのがこの制度です。

 

ポイントは条文上に赤文字で表現していますが、土地の賃借にはこの制度の適用はないこと、そして、買受の時から6カ月ということです。

 

2項は、対価を払わないとこの保護は受けられないと言ったことが書いてあります。

 

では、これらを必殺のゴロ合わせで覚えていきましょう。

 

んちゃん、むかつきみなウケル

 建物賃借人    6カ月   買受の時から

 

 

ポイントはこれらで十分かと思います。

 

そこまで、難しくない内容だと思いますが、宅建や行政書士試験にも結構出るので注意が必要です。

 

 

内田貴著書の民法Ⅰの総則物権総論を買った!!

民法の本の中でみなさんがオススメしている、内田貴先生の民法Ⅰを買いました。

 

本当はもっと早く購入したかったんですが、なんせ、1冊でも3000円以上するために買うのを躊躇していました。

 

ですが、なんと中古本屋に奇跡的に数百円という値段で発見したので迷わず購入してみました。

 

 

民法I 第4版: 総則・物権総論

民法I 第4版: 総則・物権総論

 

 

こちらの本です。

 

まだ数ページ読みすすめただけですが、専門書というイメージの割にはスラスラと読めてしまいます。

 

初学者向けに書かれているとのことですので、気になる方はぜひ読んだ方がよいのかと。

 

ちなみに、このシリーズの債権各論編は立ち読みしたことがあり、そのときにこの本の良さが分かったので、今回の購入に至りました!!

 

確かに、試験の参考書も大事ですし、もっとも効率的なかもしれません。

 

でもたまにはこういった本も読んでもいいと思います。

 

新鮮ですし、また別の角度から知識が入ってきます。

 

また読み次第、レポートしたいと思います。

 

 

婚姻の取消原因の覚え方!!ゴロ合わせ

今回は第4編の親族編のところです。

 

 

民法では、法律で定められた原因がある場合に婚姻の取消ができることなっています。

 

その原因とはどんなものがあるのか?

 

条文で言うと、民法743条から748条辺りになります。

六法全書をお持ちの方はチェックしてください。

 

取消原因のみをまとめると以下になります。

 

①不適齢婚 ②重婚 ③再婚禁止期間内の再婚 ④近親婚 ⑤詐欺又は強迫による婚姻

 

今回はこれを覚えましょう。 

 

そこで必殺のゴロ合わせを作ってみました。

 

 

最近所の最強霊魂える

 

 再婚禁止期間内の再婚 近親婚 詐欺強迫 重婚 不適年齢婚 取り消し

 

ちょっとゾッとするような語呂になりましたが、それなりに覚えやすいと思います。

 

活用してみてください。